国際離婚条約―「加盟後」の姿が見えぬ
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国際結婚が破綻(はたん)した時の子の扱いを定めたハーグ条約加盟への検討が政府内で進んでいる。
一方の親が16歳未満の子を無断で国外に連れ去った場合、元の居住国にいったん戻し、その地の手続きに従って子の面倒を見る者を決めようというのが条約の骨子だ。欧米を中心に締結を迫る声は強く、結論を出す時期は近いとされる。
加盟国は80を超え、「日本人に子を奪われた」と問題になっている事例は約200件にのぼるという。国際社会における日本の地位や他国との協調を考えれば、いつまでも決断を先延ばしするわけにはいくまい。
歴代政府が慎重だったのは、夫の暴力を耐えかねて子と一緒に帰国したという日本人妻が少なくないからだ。異国に戻り、不慣れな言葉や法慣習の下で主張を貫くのは容易でない。
だが、子を連れ去られた側に視点を移せば事情は一変する。日本人がその立場に置かれている例もある。それまで暮らしていた国で関係を清算し、子の処遇を決めるという考え自体には一定の合理性がある。
もどかしいのは、この問題が政治日程にのぼって相当の時間が経つのに、「加盟後」の姿が一向に見えないことだ。
引き渡し要請がきた場合、どの機関が責任をもち、どうやってその子を捜し出すのか。条約は、子に「重大な危険」が及ぶ場合は返還を拒めるとするが、国内でどんな法律を制定して保障するのか。抵抗された場合、いかなる手段をとるのか。加盟諸国は実際どのように対応し、問題は起きていないのか。
細部までの設計は無理としても、不明な点があまりに多い。海外に住む日本人の保護と支援は政府の重要な仕事だが、加盟後の取り組みも判然としない。弁護士らから「外交とりわけ対米関係を気づかうばかりで国民の方を見ていない」と批判の声が上がるのも理解できよう。
この条約は一見、国境を越えた結婚をした人だけに関係するもののように映る。だが考えを進めていくと、離婚後の親子関係をどう築くか、子の意向をどうくむか、子の利益を最優先で考えるとはどういうことか――といった普遍的な問題が浮かび上がってくる。親権のあり方や養育費の支払い確保策など、国内の制度に将来影響が及ぶ可能性も否定できない。
政策決定の過程で情報が適切に開示されない傾向が、民主党政権には往々にして見られる。親子や家族の間に深刻な混乱を招きかねないテーマだけに、十分な説明と手当てを求めたい。
(2011年5月11日 朝日新聞社説)