テネシー州の裁判所が9日、離婚した日本人の妻が米国から
日本に子ども2人を連れ帰ったことをめぐる訴訟で
元妻に610万ドル(約4億8900万円)の支払いを命じた背景には、
離婚後に母親が親権を持つことが多い日本に対し、
米国では両親がそれぞれ親権を持つ「共同親権」が
一般的という文化の違いがある。
日本の法務省は「共同親権は日本になじみが薄く、
子どもの奪い合いが一層激しくなる恐れがある」と
親権制度の見直しには慎重。
米国務省は日本政府に対し国際結婚が破綻した夫婦間の
子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」条約批准と同時に、
既に日本にいる子どもの迅速な米国への帰国や面会などの
権利保護を要求している。
米国では、日本人の元妻が子どもを日本に連れ帰ることは
「拉致」とみなされる。
米下院は昨年9月、1994年以降、
米国籍の子ども300人が不当に日本に連れ去られ、
残された親は面会などの権利を奪われたと訴え
日本への条約加盟要求を決議している。(共同)
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