共同親権運動ネットワーク(kネット)メールニュースNo.39「日弁連、ハーグ条約意見書についての公開質問状とその回答」

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□■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース
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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2011年4月8日  
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■今号のトピックス
1.日弁連、ハーグ条約意見書についての公開質問状とその回答
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┣☆┫1.日弁連、ハーグ条約意見書についての公開質問状とその回答
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震災を挟んで既存の政治課題が先延ばしされていますが、
2月に日弁連が出したハーグ条約についての意見書について
kネットでは3月29日付けで公開質問状を日弁連に提出しています。

回答期限である本日4月8日、植野、宗像で弁護士会館に直接
回答を受け取りに行きました。事務局のおぐらさん、まえなみさんに
対応していただきました。

さて日弁連の回答は、事務総長の海渡唯一名義で以下のようなものです。

「当連合会の意見は、上記意見書にて述べており、御質問については、
回答いたしかねますので、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
なお、御質問いただいた点については、今後の参考とさせて
いただきます」

私たちはその場で、このような文面は、回答になっていないことに
強く抗議し、受け取りを拒否しました。

意見書の内容について質問したにもかかわらず、
それについては意見書で述べつつ理解を求めるということは、
「質問すること自体がおかしい」と公然と述べている
にほかなりません。

質問の内容については、以下で前文のみ引用しますが、
15項目の質問の中には、日弁連のハーグ条約についての
態度が過去と変わっている理由について問うているもの、
条約適用の3年の周知期間について根拠を聞くものなど、
すぐに答えられそうなものが含まれています。
日弁連はこのような簡単な質問についてさえ答えようとしません。

「あなたがたは答えるに値しない」
「日弁連は過去の意見と一貫性がなくても
その変節の理由を説明する必要はない」
「周知期間など適当に3年としておけばよい」

と言っているにほかなりません。
条約の適用について例外をひねり出すために何ヶ月もかけて
議論するくらいなら、共同養育の取り決めをどうするかの
研究をしてくれたほうが、よっぽど当事者のためになります。

「弁護士の弁護士による弁護士のための意見書」、
そう言われても仕方のない一連の日弁連の対応が
本当に残念です。

日本弁護士連合会意見書
「『国際的な子の奪取の民事面に関する条約』
(ハーグ条約)の締結に際し、とるべき措置に関する意見書」
に関する公開質問状

http://kyodosinken.com/2011/03/30/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0
%E6%9D%A1%E7%B4%84%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%E3%80%81%E6%97%A
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日本弁護士連合会 会長 宇都宮健児 様

2011年3月29日
共同親権運動ネットワーク

(略)去る2月18日、貴会は表題の意見書を公表しました。
ハーグ条約に関しては、条約の適用によって返還を受ける対象者が
主に海外に在住するため、私たちの会に該当者がいるわけでは
ありませんが、この意見書はハーグ条約のみならず、
国内外の立法や施策についても提起していますので、
その点について、貴会の見解をあらためてお聞きしたいと思い
本質問状を送らせていただきました。
貴会もこの意見書でその存在を認めております、
国内の連れ去り・留置の問題について、
私たちは取り組んできたからです。
親どうしの関係破綻後、あるいは関係が困難な場合の
子どもの養育については、国内外問わず国の施策として
取り組むべき課題と思いますが、貴会の意見書
(以下「日弁連意見書」と呼ぶ)については、
同じ問題の存在を認めておりながら、
その解決の姿勢がまったく私たちと違うと感じております。
違いはもちろんあってしかるべきと考えますが、
あまりにも一面的であれば、問題解決の障害になる可能性もあり、
その点を懸念して質問いたします。

一言で言えば、「日弁連意見書」は、
ハーグ条約適用事例における例外事例を、
「子どもの最善の利益」の観点からなるべく大きく扱い、
事実上返還に応じる案件を限定することに主眼が置かれています。
結果、こういった観点を国内担保法の制定に際しても
盛り込むことによって、国内の連れ去り・留置の問題においても
同様の法整備や運用解釈がなされてしかるべきという結論になります。

さて、「日弁連意見書」に前後して、二つの弁護士会から
同問題について日弁連同様さまざまな懸念を表明しつつも、
違う観点から会長声明が出されました。

兵庫県弁護士会は、「日本がこの条約を批准することは、
我が国において、子どもの権利及びDV虐待被害者に対する
保護として、関係者らの多年に渡る努力によって保障されてきた
水準を著しく損なう結果になるおそれがある」と述べました。
他方、大阪弁護士会は、「特に、日本から子が連れ去られた場合に
ハーグ条約を利用して返還を求める必要性を考えれば、
ハーグ条約全文及び21条の面会交流権に対応して、
日本法の中に面会交流権の根拠規定を設けるべきである。」
と述べています。

この点に関連して兵庫県弁護士会は、外務省調査の結果を引きながら
「現在の立場でハーグ条約を批准した場合、
子の返還数と返還を受ける数の間には大きな格差があることにも
留意する必要がある」と触れています。

私たちは、こういった見解のどれが正しいのか
ここで述べるつもりはありません。
しかしながら、弁護士の皆様方の議論が、数の大小で比較したり、
現在のDV虐待施策の水準の維持と面会交流の促進を天秤にかけ、
政策的な観点からのみなされていることについて、
私たちが日常的に接している弁護活動もこのような姿勢で
なされているのかと思うと、
多少とも残念な思いがしないではいられません。

(以下質問に続く)

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■ 編集部より
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以前から共同養育の取り決めについてどのような内容がいいのか
kネットに問い合わせる当事者は少なくないのだが、最近は弁護士からも
面会交流の問い合わせとともに、ちらほらと同様の問い合わせが
くるようにもなった。弁護士にもいろんな人がいると思うが、
既得権のために一生懸命な人たちもいれば、当事者の側を向いて
一歩先の未来を歩き出そうとしている弁護士もいる。
だからこそもうちょっとましな議論をしてほしかった。(宗像)
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14年前