メルマガ共同親権245 法務省リーフ「別居親」差別規定の削除を求める呼びかけ

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□■   メルマガ共同親権245(通633)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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 共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2025.2.15
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■今号のトピックス

1 明日自助グループ
2 【呼びかけ】法務省民事局リーフレットにおける「別居親」差別規定の削除と配布停止を求めます
3 「人生のページ欄」に弁護士の太田啓子氏が「誤解だらけの共同親権」
4 報道

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/

2月の全国電話無料相談 18日(火)19:00-20:30 TEL 0265-39-2116
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┣☆┫1 明日自助グループ
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最高裁決定前から設定していたものですが、世の中変わりそうで変わんないけど、これからどうしょうかね、という話しをします。

■子どもに会いたい親のための自助グループ&運営ミーティング

【日時】2025年2月16日(日)午後1時~
【場所】月島社会教育会館第3和室 
 東京都中央区月島4丁目1番1号(月島区民センター4階、5階)
【進行】 宗像 充
【運営協力費】1000円*予約不要

内容
<「今日本で一番役に立つ」子どもに会いたい親のための自助グループ> 13:00~15:00
【運営ミーティング】15:10~16:40
今後の学習会等について話し合います。関心ある人の参加は歓迎。*話し合いで同趣旨の他団体の活動を優先される方の参加はお断りします。

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┣☆┫2 【呼びかけ】法務省民事局リーフレットにおける「別居親」差別規定の削除と配布停止を求めます
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法務省民事局は、2024年12月にリーフレット「離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流に関する民法改正の解説~」を公表しました。

https://www.moj.go.jp/content/001428136.pdf

 このリーフレットでは「1親の責務に関するルールの明確化」の部分(2ページ目)で「父母間の人格尊重・協力義務」が触れられ、「別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること」が子どもの利益のための互いの人格尊重義務に反するものとして例示されています。

 リーフレットでは、人格尊重・協力義務が「父母間」とされているにもかかわらず、唐突に「別居親」「同居親」といった呼称を持ち出し、しかも一方的に「別居親」が「同居親」に対して日常的な監護を干渉する側としてのみ用いられています。「別居親/同居親」は例えば「母(父)/父(母)」や「一方親/他方親」として代替できます。にもかかわらず、法律用語でもない「別居親」をあえて用いて地位を固定化しています。

これは態様として「別居親」「同居親」という呼称を用いることを踏み越え、問題のある行為は、常日頃子と離れて暮らす側がするものとの印象を与える点で、法の下「社会的身分又は門地」による差別を禁じた憲法14条に違反します。

 このリーフレットの「2親権に関するルールの見直し」の部分の「(3)監護についての定め」(5ページ)では、監護の分担が可能であり、「監護者」を定めた場合でも「親子交流」における監護を可能としているのですから、監護に干渉する側をいわゆる「別居親」側のみとすることは、リーフレット全体の構成からしても矛盾しています。

 現在法的に共同親権に移行した国々では交代監護が可能となっており、法文上交代居所を明示している国もあります。もともと親子の面会交流は離れて暮らす親子の良好な関係の維持を目的になされ、そのためには日常的な子の世話が欠かせないことを考えれば、父の多い「別居親」、母の多い「同居親」といった呼称をあえて用いることは、性役割的な身分の固定化を促すことにもなります。

 ところが法務省のリーフレットでは監護の分担の例示においても(5ページ)「一方の親」とできるのに「同居親」とし、交代監護の例示をしないなど、父母間の平等性をないがしろにした記載が散見できます。これは「夫婦の別れが親子の別れとなっていいのか」と、小泉龍司法務大臣が国会審議で度々言及した民法改正における問題提起を、担当部署自体がないがしろにする結果になり見逃せません。そもそも監護など日常用語ではないので、「子育てにおける父母間の時間配分」など多くの人に理解できる用語に置き換えるのが法の趣旨の普及のためには必要なことです。

 この間、共同親権反対の主張の中では、あえて「別居親」という言葉を用いて子どもを奪われた親の心情を無視し、その一挙手一投足の揚げ足を取って危険性を煽る行為が意図的になされました。それに大手メディアや政党も同調してきました。これら行為は差別の扇動であることを申し述べ、その宣撫に法務省が加担しないことを求めます。

(要求事項)

1 過去用いられた差別の経過を鑑み、法務省発行のリーフレットに「別居親」「同居親」という別からなる用語を用いないでください。訂正されるまでリーフレットの配布公表を停止してください。
2 差別を抑止するために「監護の分担」の例示に交代監護(居所)を示してください。
3 公平性を担保するためいわゆる別居親側が干渉された事例を調査し啓発に生かしてください。

上記声明への賛同を求めています。声明は法務省に提出します。

賛同団体名と連絡先(担当者名、メール可)を下記連絡先までお寄せください。

●「別居親」差別に抗議する有志一同
TEL0265-39-2116(共同親権訴訟・宗像)メールkkokubai_contact@k-kokubai.jp

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┣☆┫3 「人生のページ欄」に弁護士の太田啓子氏が「誤解だらけの共同親権」
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2月2日と2月9日の中日新聞(東京新聞)「人生のページ欄」に弁護士の太田啓子氏が「誤解だらけの共同親権」が掲載されています。

これは10月13日と27日に宗像が同欄で「親子の面会交流 共同親権で解消なるか」という原稿を書いたのを受けたものだと思いますが、頼まれて原稿を書いた者へのおそろしく粗雑な扱いに、質問をしました。

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中日新聞「人生のページ」ご担当者様、代表取締役社長大島宇一郎様

長野県下伊那郡大鹿村大河原2208  宗像 充

お世話になります。私は単独親権違憲・違法の認定を司法に求めた国家賠償請求訴訟の原告で、10月13日と27日の貴紙「人生のページ」欄に上下2回で「親子の面会交流 共同親権で解消なるか」というタイトルの原稿を書かせていただきました。

2月2日と2月9日の「人生のページ欄」に弁護士の太田啓子氏が「誤解だらけの共同親権」というタイトルで寄稿しております。私は中日新聞に原稿依頼をされて何度も修正を求めた上で原稿を書いたため、その記載や根拠をまったく無視して太田氏が書いた原稿を中日新聞がそのまま掲載した経過に、相当にびっくりしました。そこで、質問という形で意見をさせていただきます。2月28日までに貴紙の真摯な回答を求めます。

1 10月13日の私の原稿では「日本で司法に訴えても面会交流の約束を取り付けられるのは5割。それも会える保障はない。」とあります。一方で、太田氏は2月2日の原稿で「面会調停・審判の運用において、家裁はよほどのことがなければ別居親と子の何らかの交流を命じている。認められないこともあるがその理由は個々の事案次第で、虐待DVが背景にあることもある」とあります。

 私は「5割」という数字の根拠は中日新聞に説明しております。しかし太田氏は、何の根拠もなく先の見解を述べました。中日新聞も何の説明もしていません。これは私の見解を否定するために太田氏の主張を誌面化したと読者は受け止めかねません。かつ私は虐待やDVの加害者と読者が受け取っても私は抗弁ができません。中日新聞の意図はそういうものでしょうか。

2 対抗言論として、太田氏の原稿を中日新聞が掲載することはありえることですが、であれば、私の主張を踏まえ、それを引用する形で根拠を示しながら反論をするのが本来です。ところが私も紙面で触れたように、司法は私たちの訴訟で、婚姻外の親の「差別的取り扱いは合理的」と述べて、法制度や政策によって、非婚(離婚・未婚)のへの差別を公然と認めており、「その理由は個々の事案次第で、虐待DVが背景にあることもある」とする主張は当たりません。

この裁判は1月22日に上告棄却で確定し、太田氏の原稿が出るまで中日新聞は十分に取材する時間がありました。中日新聞はそれらについて自分で調べなかったのですか?

3 2月9日の太田氏の原稿において、協力できない元夫婦の共同親権が子の不利益になる根拠として「日本の離婚のほとんどは裁判所が関与しない協議離婚なので、共同親権にすべきではい事案を当事者が共同親権にしてしまうことについて専門家がチェックする仕組みがない」と述べています。

 法制審議会の審議において、離婚時の養育時間の分担や養育費についての検討がなされました。その際、共同親権への民法改正を求める人たちは、それらの取り決めを養育計画として義務付けることを求め、共同親権に反対する人たちは離婚がしにくくなるという理由で、養育計画の義務化に反対しました。

中日新聞はそのような法制審の議論の経過については知らなかったのですか。

4 私は10月13日の原稿で「司法で情勢が親権を取る割合は94%に上る」と触れており、一方で、太田氏はそれはジェンダー平等の問題ではないと否定しています。中日新聞はこの現状に基づいて現状のように女性が親権を持ち続けるのは望ましいと考えて、この見解を私の見解の後にあえて載せたと考えてよいでしょうか。

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┣☆┫4 報道
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共同親権だから、他方親の同意がいることを批判する意見がこの事件でも生じました。
子どもはそれぞれ両方の国の父母の子です。「日本人女性だから」と大使館の対応を批判するだけでは、子どもの視点が欠けています。
また、日本はハーグ条約加盟国ですが、警察の対応を大使館が批判するのではなく、父母双方の不同意による海外への高飛びを在外日本大使館が認めることになれば、海外で外国人と結婚した邦人には「子を連れて高飛びされるのでは」と必要以上の疑いがかけられることになります。
結果的に配偶者やその周囲からの監視や支配が強まることにもなりかねませんが、それでいいのでしょうか。
というか日本で大使館批判するより、ハンガリー行って警察批判するなり、事件の検証するなりしろよ、とは思います。

■2/15(土) 9:44配信テレビ朝日系(ANN)
ハンガリー日本人女性殺害事件 岩屋外務大臣「大使館の対応問題ない」
https://news.yahoo.co.jp/articles/38f75b730ccea60e3ea3bb5444314afdcd3a1234

■TBS NEWS DIG Powered by JNN2/12(水) 17:58配信
ハンガリーでの日本人女性殺害 日本大使館も被害女性から相談受ける 林官房長官が明らかに
https://news.yahoo.co.jp/articles/0ce52357c1234b4551838d7e242a68e1e31ea742

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★おススメ! 共同親権本
https://k-kokubai.jp/2022/08/07/osusumehon/

【大鹿民法草案】
https://k-kokubai.jp/2022/08/09/tedukuriminpou/

2025年、法を私たちの手に。共同親権を私たちの手で。

とりあえず原告に会いに行こうと決める。
5年もぼくのワガママにつきあってくれてありがとう。(宗像)

2週間前