メルマガ共同親権242 1・29 拝啓最高裁 様 なぜ会えないの? 離婚後の親子

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□■   メルマガ共同親権242(通630)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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 共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2025.1.14
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■今号のトピックス

1 1・29 拝啓最高裁 様 なぜ会えないの? 離婚後の親子
2 行き詰まる共同親権反対論
3 支援措置訴訟/勝訴判決が行政敗訴部分について確定!?
4 DVでっち上げのポストが炎上
5 学校アクション続き

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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/

1月の全国電話無料相談 21日(火)19:00-20:30 TEL 0265-39-2116
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┣☆┫1 1・29 拝啓最高裁 様 なぜ会えないの? 離婚後の親子
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提訴から5年が過ぎ、高裁不当判決から1年になります。
最高裁要請と院内集会を行ないます。最高裁に直接あなたの実情を訴えてください!

1月の東京の集まりは院内集会開催につき中止しました。

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1・29 ★ 高裁不当判決から1年 拝啓最高裁 様 なぜ会えないの? 離婚後の親子

2019年11月、12人の親たちが立法不作為による不法行為の認定と償いを求めて、国を訴える裁判を起こしました。昨年1月の東京高等裁判所による不当判決後、現在、最高裁判所に係属しています。

 離婚や未婚時(婚姻外)に一方の親のみを親権者とする単独親権制度は、親権のない親に対する差別や偏見を生み、悲惨な親子引き離しの原因となってきました。本裁判はこの制度の違法性を問うものです。

 下級審では裁判官たちは、婚姻外の「差別的取り扱いは合理的」と言い放ちました。同氏を強制するイエに基づいた婚姻制度を守るために、婚姻外の親子関係を差別してきたことを司法自らが認め、そして正当化したのです。  

 2024年通常国会での民法改正時には、共同親権に反対し、「子どもに会えない親」に原因を求めるヘイトスピーチが国会内外で巻き起こりました。しかし、司法の言う婚姻外の「差別的取り扱いは合理理的」とは、親子の生き別れは引き離された側の問題ではなく、制度の結果であるということです。マスコミはこの事実を報道せず、差別に加担しました。婚姻外のケースで共同親権を一部取り入れた改正民法は、司法官僚がリードし、人権よりも司法の都合を優先しています。

親子が親子であるということが人権であると社会に根付かなければ、国の政策如何で今後も親子は引き離され続けます。 司法が親子の人権を踏みにじった過去を反省することがまず必要です。そのために私たちは司法による謝罪を求めています。

 すべての親にとって「子育ては権利」です。

最高裁は、本訴訟で違憲判断を示すことで今後の親子生き別れを防ぐことができるのです。

敬具

●スケジュール * 2025年1月29日●

12:00~13:00 最高裁前情宣(西門前)
13:30~14:00 最高裁判所要請(13:15西門集合、先着17名)
15:00~17:00 院内集会「拝啓最高裁様 なぜ会えないの? 離婚後の親子」

場所 衆議院第一議員会館第一会議室
裁判報告 弁護団から  
発言 石井政之(ノンフィクション作家)、石井敏宏(館山市議会議員)、国会議員、原告ほか

共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
TEL 0265-39-2116 メール kkokubai_contact@k-kokubai.jp

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┣☆┫2 行き詰まる共同親権反対論
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12月の最高裁前情宣のチラシは以下です。

行き詰まる共同親権反対論
https://k-kokubai.jp/2024/12/19/%e8%a1%8c%e3%81%8d%e8%a9%b0%e3%81%be%e3%82%8b%e5%85%b1%e5%90%8c%e8%a6%aa%e6%a8%a9%e5%8f%8d%e5%af%be%e8%ab%96/

息子さんに会えないまま亡くなった中山美穂さん

 このニュースで生き別れたまま亡くなった親子に注目が集まりました。死因に事件性はなくても、これは事件ではないでしょうか。
 共同親権に反対する人たちは、司法に訴えれば会えるのだから、司法手続きをとらず、とっても会えていない中山さんや、私たちのような親は「問題のある親」で、だから法改正なんて必要ないと言ってきました。

 司法では2011年に面会交流が明文化された民法改正以来、原則面会交流がなされるからからというのです。(以下略)

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┣☆┫3 支援措置訴訟/勝訴判決が行政敗訴部分について確定!?
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作花弁護士のブログでの報告です。
支援措置は総務省通達に基づき、「DVされた」という相談履歴だけで首長の権限で発令され、事実上異議申し立てが効かない手続き保障を著しく欠いた手続きでした。

https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12882290704.html

先日もこのブログでご紹介しましたが,私が担当させていただいている「支援措置訴訟」について,高裁で行政が行った支援措置が違法であり処分を取り消す判決が出ました。

行政側が最高裁判所への上告や上告受理申立を行わなかったため,行政敗訴の判決部分が確定いたしました。

いわゆる「支援措置」の適法性を争う訴訟において,行政側が高裁段階で敗訴したことは歴史上初めてであり,さらには,行政側が敗訴した判決が確定することも歴史上初めてのことです。(略)

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┣☆┫4 DVでっち上げのポストが炎上
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梅村みずほ参議院議員のXポストがバズってます。

https://x.com/mizuho_ishin/status/1877905321647030352

母親が不倫→夫にバレる→離婚時に親権取れないかもと焦る→弁護士に相談→ 連れ去り+虚偽DV+DV等支援措置を指南される→裁判→自身の不倫及び夫のDV冤罪が法廷で暴かれる→「でも子どもは元気だから親権監護権は母親。別居父は親子交流は月1回2h、養育費しっかり払いなさい!」
日本の狂った王道。

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┣☆┫5 学校アクション続き
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教育新聞が詳細を伝えています。

■教育新聞2024-12-17水野 拓昌
父母対立で疲弊…学校対応指針や支援機関など提言 共同親権で要望書
https://www.kyobun.co.jp/article/2024121706

 民法改正によって、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ共同親権が2026年までに施行されるのを前に、「子育て改革のための共同親権プロジェクト」は12月16日、別居や離婚といった状況にかかわらず父母を対等に扱うことを学校に周知するよう求める要望書を、阿部俊子文科相、三原じゅん子こども政策担当相宛てに提出した。記者会見も開き、全国の市区町村教育委員会や私立学校などを対象にしたアンケート結果を基に、学校で親権制度の法的理解が浸透していない現状を指摘。同プロジェクトの松村直人代表は「別居の親が子どもに会えず、学校行事に参加できない実態がある」と訴えた。

 同プロジェクトは、別居や離婚により、親子が引き離された体験を持つ親の団体。この日は衆議院第二議員会館で文部科学省、こども家庭庁の担当者に要望書を手渡した。要望書では、進学や転校で両親権者の同意を必須要件とすることや、義務教育の原簿となる学齢簿の保護者欄を2枠以上設定し、父母双方の情報を必須事項とすることを求めている。また、一方の親による親子の引き離しが子どもへの虐待であるとの認識に立ち、周知することや、こうした親子の支援先を明確にし、父母間の対立による学校の負担を軽減することも要望している。

 要望書提出後の記者会見で、松村代表は「別居の親を学校から排除しようと、父母に差をつけようとするからもめることになる。学校は父母を対等に扱うという立場で、それ以上は対応しないと言い切ってくれれば、一方も無茶は言えない」と強調。また、「父母間の対立は意見調整を図る機関がないと学校側も困る」と、原則的な対応を明示したガイドライン策定や支援組織を明確化することで、学校側の負担を減らせると提言している。

 さらに記者会見では、全国の教育機関に対して行ったアンケート結果を報告。7月28日~9月13日、全国の市区町村教委や私立小中学校、インターナショナルスクールの計2811件の組織を対象とし、188件の回答を得た。回答率6.7%。その結果、別居・離婚後の父母への対応、親子への支援は全国的に一貫性がないことが明らかになったと指摘している。(略)

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文部科学省が、親権差別禁止の通達を出せばすむ話です。難しくないです。

■宗像充2024.12.18
学校と共同親権~学校アンケートの公表から
https://munakatami.com/column/gakkoukyoudousinken/

子育て改革のための共同親権プロジェクトが記者会見

(略)

問題は親権差別

では何が問題なのだろう。

親権がないとはいえ、父母であることがはっきりしているのに、行政機関の担当者(校長や担任)の判断一つで自ら関与を望む父母を、地域の人以上に排除できるだろうか、ということではないか。父母対等はもちろん理念としてはあり、しかし権限の差は双方の取り決めや国の関与で設けられる場合がある。しかし、他人以下に親を扱い、親としての地位を損なってまで親権の有無による差別を許すことができるだろうか。

海外では親権差別禁止を法で定めることがあるという。親には自身の子の教育と養育への責任と固有の権利がある。現在共同親権訴訟で争っていることである。学校から親を締め出し、子どもの情報を与えないなどの行政措置は、人権侵害であり職権乱用行為にほかならない。(2024.12.18)

□親権関連訴訟スケジュール
bit.ly/3MjEweG

【カンパ振込先】

<ゆうちょ銀行以外から>
ゆうちょ銀行
店名059(ゼロゴウキュウ)当座103695 共同親権運動(キョウドウシンケンウンドウ)

<ゆうちょ銀行から>*振込用紙でもお振込みできます
記号:00590-3 番号:103695 共同親権運動(キョウドウシンケンウンドウ)

★『結婚がヤバい  民法改正と共同親権』
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★おススメ! 共同親権本
https://k-kokubai.jp/2022/08/07/osusumehon/

【大鹿民法草案】
https://k-kokubai.jp/2022/08/09/tedukuriminpou/

2025年、法を私たちの手に。違憲判決を私たちの手で。

片親疎外以前に、山小屋バイトで社会から隔絶してました。(宗像)

1週間前