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3/27(水) 17:00配信
朝日新聞デジタル
子どものころ、両親が離婚した女性。将来、自身の経験をもとに、子どもを支援する仕事をしたいと考えている=2024年3月15日午後0時42分、東京都内、伊藤和行撮影
離婚後も父母双方の「共同親権」を選べるようにする民法などの改正案が27日、衆院法務委員会で審議入りした。政府は「子の利益」を確保するため、父母がともに責任を持って育てる選択肢と位置づけるが、離婚後も家庭内暴力(DV)や虐待被害が続くと懸念する声も根強い。来週にも法務委で質疑が始まり、議論が本格化する。
未成年の子がいる夫婦の離婚件数は年間約10万件、親の離婚を経験した子は約20万人に上る。小泉龍司法相はこの日の衆院法務委で、親の離婚が子に与える深刻な影響や、子育てのあり方が多様化している社会情勢などを踏まえ、法改正が必要だと説明した。
改正案は、父母間の協議で共同親権か単独親権を選び、折り合わなければ裁判所が親子の関係などを踏まえて判断するとした。DVや虐待のおそれがあるなど子の利益を害する場合には単独親権とすると明記した。
共同親権のもとでも、日常的なことがらについては一方の親だけで行使できることとし、父母の意見が対立した時には裁判所が調整できる手続きを創設するとした。
養育費を確保するため、他の債権に優先して差し押さえられるような仕組みや、養育費の取り決めをせずに離婚した場合にも最低限の金額を請求できるような規定も盛り込んだ。(久保田一道)
朝日新聞社
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