https://www.asahi.com/articles/ASS3100Y5S25UTIL01C.html?iref=pc_rellink_04
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子どもの引き渡しを求め、家裁に調停や審判を申し立てるケースが増加傾向にある。最高裁の調べでは、この10年で3割増えた。父母の申立件数が逆転し、父親が母親を上回る状況が続いている。専門家は「父親が外で仕事をし、母親が育児をするという家族の形が変わってきたことが背景にある」と指摘する。
日本では、結婚中は父母の共同親権、離婚後は一方の単独親権とされてきた。子の引き渡しは、離婚前の別居中に折り合わない場合や、離婚後に親権者ではない親が子を連れ去った場合などに家裁へ調停や審判を申し立てることができる。一般的にはまず調停に申し立て、まとまらなければ審判の手続きに進む。
司法統計によれば、子の引き渡しを求める調停と審判の申立件数は、2022年で計3592件。12年の計2710件から3割増え、増加傾向が続く。調停の申し立ては微増だが、審判は12年から4割増えた。
裁判所が手続きを終えたケースでみると、16年に父親の申し立てが母親を上回って逆転。22年は母親の1216件に対して、父親は1567件となり、この10年で7割増となっている。また、審理期間の平均は、12年は6・3カ月だったが、22年は9・1カ月となっている。
親子の面会交流などを支援する社団法人「家庭問題情報センター」の事務局次長で、元家裁調査官の下坂節男さんは、離婚前に母親が子を連れて別居することは昔からあったが「父親が異議を唱え、子の引き渡しを申し立てるケースが増えている」とみている。
裁判所は、子の年齢や性格…
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