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3/8(金) 8:38配信
朝日新聞デジタル
法務省
政府は8日、離婚後にも父母双方が親権を持てるようにする「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案を閣議決定した。離婚後は父母のどちらか一方の「単独親権」に限ってきた制度を改め、共同親権も選べるようにする。今国会に提出し、成立をめざす。
【図解】未成年の子がいる夫婦の離婚をめぐる推移
改正案は、父母間で協議し、単独親権とするか共同親権とするかを選べるようにした。協議がまとまらない場合は、裁判所が親子や父母の関係などを踏まえて決める。一方の親による虐待や家庭内暴力(DV)のおそれがあるなど「子の利益」を害する場合には単独親権と定めることにした。
改正案には、養育費や別居親側と子の面会交流についても盛り込んだ。
養育費の不払い時、差し押さえをしやすくするため、他の債権に優先して請求できる「特権」を与える。「法定養育費」制度を導入し、父母間の取り決めがなくても、最低限の養育費の請求を可能とする。また、別居や離婚で離れた親子が早期に面会できるように、調停や審判の手続き中、家裁が試行的に交流を促せるようにした。(久保田一道)
朝日新聞社
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