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3/8(金) 8:46配信
共同通信
民法などの改正案ポイント
政府は8日、現行では認めていない離婚後の共同親権を可能とする民法などの改正案を閣議決定した。離婚後も父母双方が養育に関わりたいとの声が出るなど、家族関係の多様化に対応した見直し。親権の在り方は父母が協議で決め、折り合えなければ家裁が判断する。家裁は、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の恐れがある場合などは共同親権を認めない。今国会に提出し、成立すれば公布後2年以内に施行の見通し。
離婚後の家族関係が大きく変わることになる。「虐待・DVは密室で起きることが多く、立証が困難で家裁が見逃す恐れがある」との指摘もあり、適切な審理のため、家裁の体制整備が求められる。
改正案は、離婚後は父母どちらかの単独親権とした現行規定を改め、共同親権を選べるようにする。施行前に離婚した父母も、単独から共同に変更するなどの申し立てができる。
家裁は虐待やDVの恐れなどで「子の利益を害する」場合、どちらかの単独親権と定めるとした。
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