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深掘り飯田憲
毎日新聞2024/1/30 17:29(最終更新 1/30 17:52)有料記事922文字
離婚後の家族法制の見直しを議論している法制審議会の部会=東京・霞が関の法務省で2024年1月30日午後1時40分、飯田憲撮影
離婚後の共同親権導入を柱とする民法改正の要綱案が30日、法制審議会の部会でまとまった。「子の利益」の視点から、家族法制の大幅な見直しを提言する内容となった。根強い反対意見もある中、離婚後の家族の形は変わるのか。【飯田憲】
離婚後の共同親権は海外では主流で、法改正が実現すれば日本の離婚後の家族法制は国際標準に近づく。ただ、部会では、DVや児童虐待が継続するとの懸念が示され、不適切な共同親権をどう排除するかの議論に時間を費やした。
父母が離婚後の親権のあり方で合意できない場合、その可否は家裁に委ねられる。家族の事情はさまざまで、家裁は難しい判断を迫られるとみられ、要綱案には判断の指針となる考慮要素が書き込まれた。
家裁は、子の利益のため、父母と子や、父母の関係を考慮して親権者を定める。その際、父や母が子の心身に害悪を及ぼす▽父母の一方が他方から暴力や、心身に有害な言動を受ける――恐れがあれば、父母の一方を親権者と定めなければならないとした。DVや虐待を念頭に置いた規定だ。
また、相手との力関係の差によって離婚後の共同親権を意に反して押しつけられるとの懸念にも配慮し、子やその親族の請求に基づいて、家裁が親権者を変更できる仕組みも設けた。
しかし、一部委員は…
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