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2023年12月06日14時49分
4月の東京都大田区議選に出馬し、別居中の妻を中傷する内容の選挙ポスターを掲示したとして、名誉毀損(きそん)罪に問われた被告の男(49)の判決が6日、東京地裁であった。高嶋諒裁判官は「選挙活動に名を借りて、自らの不満を晴らすために制度を悪用した」として懲役1年6月、執行猶予4年を言い渡した。
高嶋裁判官は、被害者の社会的評価を低下させる表現を含む選挙ポスターであっても、剥がしたり破ったりすれば処罰対象になると指摘。捜査機関も選挙運動への干渉を控えざるを得ないことから「結果的に野放しになってしまう」とした上で、被告はそうした特質を悪用したと非難した。
判決によると、男は4月16~20日ごろ、大田区内の99カ所に、妻と娘2人の顔写真と共に「妻の子供たちへの暴力を警察に相談していましたが、連れ去られて約3年、ほとんど娘たちに会えていません」などと記載した選挙ポスターを掲示し、妻の名誉を傷つけた。
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