「共同親権」で修正案 「子の利益害する場合」なら否定

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE31A530R31C23A0000000/

2023年10月31日 20:10

父母離婚後の「共同親権」の導入を検討する法制審議会(法相の諮問機関)の部会は31日、要綱案取りまとめに向けた「たたき台」の修正案を議論した。

修正案は父母が親権の在り方を合意できず、家裁が判断するに当たって、共同親権で「子の利益を害する」場合は父母どちらかの単独親権と定めなければいけないと提示。賛成・反対それぞれの意見があり、議論が交わされた。

関係者によると、複数人が修正案に賛同した一方、「子の利益になる」場合のみ共同親権にすると記載すべきだとの意見や、共同親権にできる要件を限定的にするよう求める意見も出た。また「そもそも、父母が合意できないのに裁判所が親権者を決定すべきではない」との指摘もあったという。

11月以降もさらに内容を詰める。議論がまとまれば来年の通常国会に民法改正案が提出される可能性があるが、曲折も予想される。

たたき台は、現行法では認められていない離婚後の共同親権を可能とした。父母が協議で決め、合意できなければ家裁が判断する。修正案はドメスティックバイオレンス(DV)や虐待被害が継続しかねないとの懸念を念頭に、子どもの利益が侵害されるような場合は共同親権を認めない考え方を打ち出した。

共同親権を巡ってはDV・虐待などの被害当事者らが反対。父母とも養育に関われるなど家族関係の多様化に対応できるとの意見もあり、海外では父母双方の養育が可能な国が多いとされる。〔共同〕

7か月前