https://www.tokyo-np.co.jp/article/274002
2023年8月31日 20時04分
離婚で別居した親子らの面会交流の法整備が不十分なため憲法が保障する基本的人権を侵害されているとして、10~70代の男女17人が国にそれぞれ10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、「現行の法制度は不合理とは言えない」とし、請求を退けた一審東京地裁を支持、男女側の控訴を棄却した。男女側は上告する方針。
判決理由で脇博人裁判長は「子と同居している親が頑強に拒否する場合、別居している親と子が面会交流できない状況はあるが、面会交流が不当に制約されないための法的手段は設けられている」と指摘した。その上で「具体的な制度構築は国会の合理的な立法裁量に委ねられており、裁量を逸脱したとは評価できない」と結論づけた。
「面会交流権」が憲法上保障されているという男女側の主張については、昨年11月の一審判決と同様に、「具体的内容が明らかでなく、個人の人格権や幸福追求権として保障されているとは言えない」などとして退けた。(加藤益丈)
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