https://www.sankei.com/article/20230831-YILNA7QKMNLCPMAXKRHBUDOIHE/
2023/8/31 16:41
離婚などで別居した親子らの面会交流の法整備が不十分なため、憲法が保障する基本的人権が侵害されているとして、10~70代の男女17人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、請求を退けた1審判決を支持し、男女側の控訴を棄却した。「現行の法制度は不合理とは言えない」と判断した。男女側は上告する方針。
脇博人裁判長は、面会交流が不当に制約されないための法的手段があるなどと指摘。「面会交流の具体的な制度構築は国会の合理的な立法裁量に委ねられており、裁量を逸脱したと評価できない」とした。
昨年11月の1審判決は、面会交流の実現には相手の対応が必要で、別居する親や子の幸福追求権として保障されることには疑問があると指摘。国会が立法する義務を負うとは直ちに解せないとした。原告側によると、同種訴訟で初めて子供3人も原告となり、親と面会できないと訴えた。孫との面会を求める祖父母も加わった。
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