金子和史2023年6月22日 18時00分
https://www.asahi.com/articles/ASR6Q5SG4R6QUTIL010.html
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離婚後などに父母の一方しか親権を持てない民法の単独親権制度は、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、東京、長野など7都道府県の男女12人が、国に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(古庄研裁判長)は22日、「違憲とは認められない」として請求を棄却する判決を言い渡した。
判決は、離婚した父母が十分に意思疎通できず、養育をめぐって適切な合意がとれないおそれがあると指摘。単独親権には、子どもの利益を図るための「合理性がある」と判断した。
原告側は、親には子どもを育てる「養育権」があり、憲法で保障される人権だとも主張したが、判決は「憲法上の規定はなく、内容も特定できない」と退けた。(金子和史)
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