https://www.sankei.com/article/20230622-SB4KGCFHTRKR3E4IPT75OFJGVI/
2023/6/22 20:48
運動場で遊ぶ子供たち(渡辺恭晃撮影、写真は本文と関係ありません)離婚後の子供の親権を巡り、父母の一方が親権を持つ単独親権制度は憲法に反するとして親権を失った男女が国に損害賠償を求めた訴訟で東京地裁は22日、制度が憲法に反するとは認められないとして請求を棄却したが、法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会では、現行の単独親権に加えて、双方の親に親権を認める「共同親権」も導入する方向で検討が進んでいる。
親権は、一般的に子供の身の回りの世話をする「監護権」や、子供の財産や契約を管理する「財産管理権」などを束ねたものとされる。
専門部会の委員の間では、ドメスティックバイオレンス(DV)被害を受けている親などには共同親権を認めないことで一致。父母が話し合って別れる「協議離婚」で双方が合意した場合に、共同親権を認める案が有力となっている。
ただ、共同親権が認められた場合、子供と同居する親と別居する親の役割に関するルール作りが必要だ。部会では、「子供の利益」を最優先することを軸に模索が進められている。
部会が公表した民法改正の中間試案では、婚姻関係の有無に関わらず子育てを「両親の責務」と条文に明記。親権の有無に関わらず、子育ての責任は離婚後も両親が負うことになる。
親権の議論と並行し、別居親が同居親に支払う養育費の支払いや、離婚後に別居親と子供が面会する機会確保についてのルール作りの検討も進められている。
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