別れた夫婦の子の住まい、一緒に決めて大丈夫? 共同親権で緊急声明

https://news.yahoo.co.jp/articles/3783b63a73ffc51e37dc872aa19e92db6a908278

5/23(火) 19:45配信
朝日新聞デジタル

会見した4団体の代表ら。当事者団体のアドバイザーを務める斉藤秀樹弁護士(右端)は「関係が破綻(はたん)した相手と子どもの居住地などを話し合って共同で決めることに実効性があるのか。紛争の実態を理解していないのでは」と語った=2023年5月23日、東京都千代田区、大久保真紀撮影

 法制審議会(法相の諮問機関)の部会で議論が進む離婚後の子どもの親権について、ひとり親や子育て支援をする民間の4団体が23日会見し、導入が検討されている「共同親権」に「子どもの居所指定権」を含めることは、子どもと同居親を危険にさらすことになるとする緊急声明を発表した。

 会見したのは、認定NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」と同「フローレンス」など。

 子どもの住まいの指定や変更については、法務省が5月の部会でたたき台として提出した資料に、「父母の離婚の前後を問わず、父母双方が共同で行うべきことが原則」と記載されている。さらに、「父母の意見が対立するときは家庭裁判所の調整が図られる」とされ、父母のどちらか一方が単独で決めることは「一方が行方不明」や「緊急の場合」などと例外的なケースとしている。緊急性については、どう判断されるのか定まっていない。

 会見した斉藤秀樹弁護士は、父母が子どもの住まいを共同で決めるとなると、同居する親の住所も別居親にわかってしまうとして、DVや虐待の被害者を守るための住民票の閲覧制限制度が実質的に無効になってしまう、と危惧を示した。

朝日新聞社

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