不当判決
https://news.yahoo.co.jp/articles/af41818deb94e32288b51e0a58ee463bbde256e8
4/21(金) 19:33配信
離婚した父母の一方のみが子供の親権を持つ民法の「単独親権」制度は法の下の平等などを定めた憲法に反するとして、男女6人が国に計900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木わかな裁判長)は21日、原告側の請求をいずれも棄却した。
判決理由で鈴木裁判長は、離婚後の共同親権を認める制度を採用する国が相当数存在し、日本でも「共同親権の制度化を支持する世論が形成されつつある」と指摘。
一方で、法相の諮問機関である法制審議会の家族法制部会が昨年11月に取りまとめた中間試案では、導入に慎重な意見もあるなどとし、法改正しないのは国会の立法裁量権の逸脱とまでは言えず、単独親権を定めた民法の規定は合憲だと結論づけた。
訴状などによると、東京都などに住む6人は、配偶者による同意のない連れ去りなどが原因で子供と離れ離れになり、離婚後に親権を喪失。子供との面会交流も制限されるなど「親子関係を引き裂かれ、苦しんでいる」と主張していた。
単独親権を巡る同種訴訟では、最高裁が昨年9月、規定は「合憲」とする判断を示している。
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