「幸せそうな家族を見ただけで過呼吸になり倒れる」親の離婚でPTSDになった21歳の胸の内

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子ども時代のつらい経験がフラッシュバックする

PRESIDENT Online

両親が離婚する際、2人の争いに巻き込まれて、一方の親にほとんど会えなくなる子どもは少なくない。現在21歳の男性は、小学5年生のときに両親が別居しその後離婚。親や弟と会えないつらさからPTSDになり、今も心身の不調に苦しんでいる――。

「お父さんを見かけたら逃げなさいね」

千葉県に住むTさん(21)は、外資系企業に勤める父と専業主婦の母、4歳年下の弟の4人家族で育った。「厳しい面がありつつもいろんな所に連れて行ってくれる父と、優しさで包んでくれる母といった、ごく一般的な家庭だった」とTさん。しかし、リストラによる父の収入減や子どもの教育方針を巡って両親はけんかが絶えなくなり、2011年、弟と共に、千葉県の自宅から母の実家がある北海道へと急に移ることになった。

当時小学5年生。「役所や学校で引っ越しの手続きを行い、親友に別れを告げたものの、何が起こっているのかよく分かりませんでした。父と離れることにも実感がなく、『渡り鳥みたいに、千葉と北海道を行き来できればいいな』と思っていました」

北海道は家族で何度も訪れた、楽しい思い出のある場所。新しい土地での生活にワクワクもしていた。通い始めた学校に友達もできた。ただ、父に対する母の嫌悪感は強く、両親が裁判所で争うなか、父とはほとんど会えなくなっていた。会えたとしても、裁判所内の無機質な一室。そこでの父はまるで別人のようにも見え、落ち着かなかった。「お父さんを見かけたら逃げなさいね」。母に言われ、ゲーム感覚で逃げ回ったこともあった。

「どうすればいいのか分からず心も体も固まった」

しかし次第に父や千葉での生活を思い出し、不安に襲われることが増えていった。母には「父に会いたい」と言うことはできなかった。中学に入学後、気づけば不登校になっていた。

「片方の親に突然会えなくなり、環境が変わって自分の将来も全く見えない。どうすればいいのか分からなくて、心も体も固まってしまいました」。Tさんは当時の状況をこう話す。

別離から2年後、調停で面会交流に関する合意がなされ、父と会うことができた。それをきっかけに、Tさんは自らの意思で千葉に戻ることにした。

だが、今度は母が弟を連れて住所を変え、どこにいるのか分からなくなってしまった。母側の弁護士の妨害で、弟には連絡さえ取れない。月1回という父と弟との面会交流の取り決めも、「子どもが会いたがっていない」などと守られず、「(父母)双方の意見の相違が大きい」として裁判所からは履行勧告も出されなかった。そのつらさから夜中に急に泣き出すなど、Tさんは感情の波にも襲われるようになった。「裁判所に『弟に会いたい』と何度訴えても、全く耳を貸してくれませんでした」。Tさんは声を震わせる。

子ども時代のフラッシュバックに苦しむ

中学3年生となり、弟に会いたい一心で北海道に戻ると、母の家には自分の知らない男性も住んでいた。違和感に戸惑うなか、母側の弁護士は、父とTさんとの面会交流を禁止すべきとの審判を申し立て始めた。父と再び会えなくなる日々。限界だった。

Tさんは父に連絡し、母との大げんかの後、父に手配してもらった飛行機で弟と北海道を「脱出」。その後父に親権が認められ、3人で暮らすようになった。以来、母とは断絶状態が続いている。

今でもTさんは子ども時代のフラッシュバックに苦しむ。2年前には心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された。街で幸せそうな家族連れを見ただけで過呼吸となり、倒れてしまうこともある。大学進学はあきらめ、自宅で動画制作の仕事に取り組むが、体調が安定しないため長時間働くことは困難だ。

「母、父、弟。家族の誰かを選ばなくてはならなかったことは、僕の精神を傷つけるには十分過ぎました」とTさん。母から見れば、自分が弟を奪ったようなもので、その感覚が呪いのように身体から離れない。

家族に会いたいだけなのに

望んだのは、父や母と街を一緒に歩き、レストランでご飯を食べ、買い物に行く「日常」の時間だった。

「『家族に会いたい』と言っているだけなのに、それがかなわないのはなぜなのでしょうか。なぜ、家族と引き離されなければならないのでしょうか。親が離婚することになっても、子どもが自由に行き来し、父や母と過ごせる時間を保障してくれるようになってほしい」

こうした思いからTさんは2020年、離婚などで別居する親子らの面会交流について、法制度の整備をしない国の不作為を問う国家賠償請求訴訟の原告団に加わった。しかし今年11月下旬、東京地裁で判決があり、請求は棄却された。

保障されない「面会交流」

離婚後の親子の面会交流については、2011年の民法改正で、子の利益を最も優先して考慮し、決めることなどが盛り込まれた。しかし取り決めは義務とはされず、面会交流を求めて裁判所に申し立てても、調停での合意や審判が下されるまでに1年以上かかることも多い。たとえ決まったとしても、罰則規定などがないため、Tさんのケースのように同居する親が強く拒むなどの理由で守られない場合もある。

また、現行の制度では、両親の婚姻中は父母双方が親権を持つ「共同親権」だが、離婚後はどちらか一方が親権を持つ「単独親権」と定められている。親権とは、親が未成年の子どもに対して持つ、生活をともにし、世話をしたり教育をしたりする監護や財産管理などに関する権利と義務のことを指す。

単独親権だと、父母双方が親権を望む場合に子どもの取り合いのようになり、こじれて紛争がエスカレートしやすい。また、裁判所が親権などを決める際、現時点で子どもと同居している側が有利になることも多い。それらのことが同意なき「子連れ別居/連れ去り」や親と子の引き離しを生み出す要因の1つになっている。また、「家庭内暴力(DV)からの避難」なのか「連れ去り」なのか、迅速に判断する機関がないことも混乱に拍車をかけている。

父の再婚「いつ会える?」に返信なく

再婚などをきっかけに、離れて暮らす親と会えなくなる子どももいる。

同じ訴訟の原告の1人となったK君は、スポーツの好きな中学生。離れて暮らす父とは2年近くの間、ほとんど会えていない。

性格の不一致や親族との不和が原因で、両親は幼少時に離婚し、母と暮らすことになった。父とは月に1回程度会い、最寄り駅で待ち合わせ、K君のお気に入りのレストランに行ったり、公園で遊んだり。いつも優しい父との時間は楽しみだった。運動会などの行事も毎年参観してくれていた。

ところが小学5年生を過ぎたころから、会う頻度が極端に減っていった。「次はいつ会える?」と聞いても、はっきりとした答えが返ってこなくなった。メールや電話をしても、1カ月以上返信がなく、面会を断られることも続いた。

父は再婚して子どもが生まれ、K君の養育費の減額調停を申し立てていた。

母が面会交流の調停を裁判所に申し立て、一旦は交流が再開。「8年ぶりに父方の祖父母とも会えてとてもうれしかった」とK君は頬を緩める。しかし新型コロナの感染拡大後、「コロナが心配だから」「体調が悪い」「仕事が忙しい」などと言って、父は再び会おうとしなくなった。

「仕方がない、と思う一方で、寂しかった。もっと会いたいと父に言うと面会が減るかもしれないと思い、気持ちを伝えることができなくなりました」。K君はつぶやく。

「どうしたら会えるようになるのでしょうか」

調停では、家庭裁判所調査官に「父に会いたい」と何度も伝えた。だが、報告書には「父が消極的なので現状を変える必要はない」と記された。月1回の取り決めを履行するよう勧告は出されたものの、2年前のクリスマスに一緒にプレゼントを買いに行って以降会えない日々が続く。

「裁判所にも行ったのに、結局何も変わらない。会えるように曜日や日にちを決めてほしかったし、電話にも出てくれることを父に約束してほしかった。どうしてこういうことが続いているのか、不思議で仕方ありません」

どうしたら父に会えるようになるのか。不安でいっぱいになる。少しでも状況を変えたいと、K君は訴訟に参加することを決めた。

K君の場合も、裁判所での合意や履行勧告があるのにもかかわらず、父に会えない状況が続く。事態を変える有効な手立てがほぼないのが現状だ。

原告側「子どもを守る法制度整備を」

TさんやK君を含む親子ら男女17人が原告となった今回の訴訟で、原告側は「離れて暮らす親子が自由に会えなくなったのは、国が法整備を怠ったためで、幸福を追求する権利や法の下の平等を保障した憲法に違反する」と主張。国に1人あたり10万円の賠償を求めた。しかし、東京地裁は11月28日の判決で、「面会交流の実現には相手方の対応が必要で、別居する親や子の憲法上の権利と解釈するには疑問がある」とし、国に立法の義務があるとはいえないと判断、訴えを退けた。

原告代理人の作花知志弁護士は「弱腰で残念。司法が法改正をリードするような判決を出してほしかった」と話し、12月に東京高裁に控訴。「面会交流が拒否されることで、一番影響を受けるのは子どもたち。国は面会交流に関する権利義務や手続きの規定を定め、子どもを不利益から守るための法制度を整備すべきだ」と強調する。

離婚後の親子関係については、国でも議論が進んでいる。

家族に関わる法制の見直しを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、11月15日に民法改正の中間試案を取りまとめ、12月6日からはパブリックコメント(意見公募)が始まった。

中間試案には「共同親権」を選べる案や、現行の「単独親権のみ」を維持する案が併記されたほか、協議離婚をする際には面会交流の取り決めを要件とする案などが示された。

「共同親権」に関しては、「離婚後も父母双方が子の養育に責任を持つべきだ」との考えなどから支持する声がある一方、「関係が継続することでDVや虐待が続く恐れがある」などと反対する声も強い。海外では共同監護を導入する国が主流となっており、24カ国を対象にした法務省調査では、単独親権のみの制度を採用しているのはインドとトルコだけだった。

子ども目線の議論を

離婚を巡り親同士が対立する一方で、子どもたちに取材すると「これ以上争わないでほしい」「別れても、父も母も親であることは変わらない」との声が非常に多い。

厚生労働省の調査(2016年)によると、面会交流の実施状況は母子世帯で約30%、父子世帯で約46%と低調だ。その背景には支援制度の欠如とともに、「離婚したら親はひとり」との社会通念を醸成してきた単独親権制度も大きな要因としてあるだろう。

児童の権利に関する条約が1989年に国連で採択されると、世界では「離婚後も父母双方と関わりを持ち続けること」を子どもの権利として尊重する風潮が広まり、共同監護を採用し、支援を拡充する国が増えていった。離婚による子どもへのマイナスの影響を予防するためには、面会交流と養育費が2大要因となることも、欧米の多くの調査で指摘されている。

日本でも、父母の葛藤を下げるためのカウンセリングや離婚後の子育てについて学ぶ親講座、養育計画の作成義務化などの支援整備が急がれる。「別れても双方の親が子どもの成長に責任を持つ」との社会意識や法的基盤の構築のためにも、共同親権を導入し、DVや虐待など問題がある場合には面会交流の制限や親権停止、単独親権を適用するといった制度が必要なのではないだろうか。

親の離婚を経験する未成年の子どもは、毎年約20万人。どのような法制度、支援を作っていけば子どもたち一人ひとりの成長を支えていけるのか。子ども目線からの冷静な議論を深めてほしいと思う。

2年前