11/28(月) 13:13配信
TBS NEWS DIG Powered by JNN
離婚などで別居した親と子どもの「面会交流」の制度が不十分だとして、子ども3人を含む男女17人が国に対し損害賠償を求めた裁判で、 東京地裁は先ほど原告の訴えを退けました。 この裁判は10代から20代の子ども3人と子どもと別居する親などあわせて17人が「面会交流」が実現しないのは国の法律の整備が不十分なためだとして、国に対し1人あたり10万円の損害賠償を払うよう求めていたものです。 さきほど東京地裁は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。 「面会交流」をめぐっては2011年の民法改正で、夫婦が協議離婚するときに子どもの利益を最も考慮して決めるという規定が盛り込まれましたが、実際には「面会交流」の取り決めが守られないケースも多くあります。 原告側は「面会交流」が実現しない理由について「国が法律の整備を怠り、具体的な権利や義務が規定されていないためだ」と主張。 一方国側は、「面会交流」を保障する法律を整備することは「必要不可欠とは言えない」などとして訴えを退けるよう求め争っていました。 原告側の代理人によると、「面会交流」をめぐり子どもが原告となった裁判は初めてだということです。
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