離婚後の親権で法制審が中間試案…「共同親権」選べる案と「単独親権」維持する案を併記

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221115-OYT1T50239/

2022/11/15 21:41

 離婚後の親権のあり方などを議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は15日、離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」が選べる案と、どちらか一方が親権を持つ現行民法の「単独親権」を維持する案を併記した中間試案をまとめた。12月から2か月程度のパブリックコメント(意見公募)を行う。法制審は国民の意見を踏まえて早期の答申を目指す。

 現行民法は、婚姻中は父母が共同で親権を持つが、離婚後は片方が親権を持つ「単独親権」を規定している。「単独親権」は離婚時の親権争いや、子どもの連れ去りなどのトラブルの原因とも指摘される。欧米諸国では共同親権が一般的だ。

 一方で離婚後も家庭内暴力(DV)や虐待が続く恐れがあるなどの理由で、単独親権を支持する声もある。

 中間試案では、共同親権を導入する場合、〈1〉共同親権が原則だが、父母間の合意などを条件に例外として単独親権も認める〈2〉単独親権が原則だが、例外で共同親権を認める――の2案を示した。柔軟に共同親権と単独親権を選べる考え方も併記した。

 共同親権を認める場合、子どもの世話をする「監護者」について、〈1〉必ず父母の一方を指定する〈2〉父母の一方を監護者と定めるかどうかは協議で決める――との案を併記した。離婚後の財産分与を請求できる期間を現行の2年から「3年」と「5年」に延長する案も示した。

 中間試案は当初、8月にまとめる予定だったが、自民党内から共同親権に関する内容が「分かりにくい」などと反発があり、先送りされていた。

2年前