両論併記(で現状維持)のつまらない記事。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/212017
<どうなる共同親権 Q&A㊤>
父母が離婚後もともに子の親権を持つ「共同親権」の導入を巡る議論が、法制審議会(法相の諮問機関)の部会で大詰めを迎えています。年内のパブリックコメント(意見公募)を経て、民法改正案がまとまる見通しです。家族のあり方に影響を与える共同親権導入の賛否両論について、3回に分けて解説します。
Q 親権とは何ですか。
A 子の世話や教育をしたり、子の財産を管理したりする民法上の権利・義務とされています。日本では、婚姻中は父母が親権者となる「共同親権」ですが、離婚後は一方が親権を持つ「単独親権」になっています。法制審ではこれらを定めた民法を改正して離婚後の共同親権を導入するかどうか議論しています。
Q 現行の民法では、離婚後の子育てはどうなっていますか。
A 民法は、離婚後の子の世話や教育をどちらが担うかや、別居親と子が会う頻度、養育費の分担などを父母の話し合いで決めるように定めています。この時、子の利益を最優先しなければならず、父母で決められない時は家庭裁判所が判断します。離婚後も世話を分担し、子どもにかかわる大事なことを話し合いで決める「共同養育」は、現行法でも可能です。
Q なぜ離婚後の共同親権の導入が浮上しているのですか。
A 離婚後の養育費の分担などを決めるよう定めた2011年の民法改正時、国会の付帯決議に、離婚後の共同親権の可能性を含めた検討が盛り込まれたのが発端です。離婚後の協議が円滑に進まず、子に会えないなどの不満を持つ親の中には、父母がともに親権を持ち続ける制度を望む声があります。
Q 父母が離婚後も養育にかかわった方が、子の利益になるのですか。
A そうとも限りません。配偶者の暴力から逃げた人を支える団体などは、共同親権導入で元配偶者との関係を維持しなくてはいけなくなり、加害が続いたり、子が対立に巻き込まれたりすることを懸念しています。置かれた立場によって、離婚後の共同親権への賛否は分かれるのです。(この連載は大野暢子が担当します)
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