共同親権反対派のプロパガンダ。
男性の子育てを毛嫌いして共同親権に反対する渡辺久子が会長。
渡辺さんは、ハーグ慎重の会の賛同人,「子ども中心の面会交流」,「離婚後の子の監護と面会交流」などで男性を子育ての担い手とすることを否定してきた。
https://japan-aimh.smartcore.jp/C21/view_news/VWpVPQ==
離婚後の子どもの養育の在り方についての声明
2022-06-25
離婚後の子どもの養育の在り方についての声明
―人格の土台を作る乳幼児期の重要性を踏まえて―
2022年6月25日
一般社団法人日本乳幼児精神保健学会
人間の脳は、乳幼児・児童・思春期に最も発達し、とりわけ、受胎という命の誕生から最初の数年の間に、急激な回路の発達を遂げる。この時期に形成された人としての土台が人生全体へ強く影響を及ぼすことは、いまや発達科学の常識として良く知られたことである(ユニセフは、発育阻害を防ぐためには、妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの3年間 -人生の最初の約1000日-への関心を高め、集中的に取り組む必要性があることを強調している。https://www.unicef.or.jp/library/pres_bn2013/pres_13_06.html)。
当学会は、「ひとりひとりの赤ちゃんと家族の幸せのために」をスローガンに掲げ、すべての赤ちゃんが人とのやりとりを通じて心身の健康を育めるよう、養育者が社会や家族などから健全な支援を受けられるよう、未来を担う子どもとその養育者、支援者を応援することを使命としている。子どもの成長発達にとって最も重要なのは、安全・安心を与えてくれる養育者との安定した環境が守られることである。
現在、離婚後の子どもの養育をめぐって、離婚及びこれに関連する制度の見直しを検討する法制審議会家族法制部会(以下、「法制審議会」という。)による審議が進んでいるが、その議論においては、子どもの育ちにおける重要な科学的事実が礎とされているであろうか。現在の司法制度において軽視されている科学的・実証的な視点を、今回の制度見直しにあたって反映させることこそが、全ての子どもの育ちに資する制度設計たり得る。
以下、当学会は、乳幼児・児童・思春期の精神医学の観点から、子どもの権利を最大限尊重するという理念を基本に、最新の科学的研究および豊富な臨床現場の知見に基づき、離婚後の子どもの養育に関して声明を発するとともに、離婚後の子どもの養育に関する法制度の改正には、子どもの視点に立った慎重な議論を求めるものである。
1 離婚後の子どもに必要なことは、子どもが安全・安心な環境で同居親と暮らせること
2 子どもには意思がある
3 面会交流の悪影響
4 同居親へのサポート
5 離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがある
1、離婚後の子どもに必要なことは、子どもが安全・安心な環境で同居親と暮らせること
子どもは離婚により傷つくと言われることがあるが、正確ではない。子どもは、離婚という事象だけで傷つくのではなく、離婚にいたるまでの生活環境(面前DVなどによる心理的虐待など)や父母の諍いにともなう親子関係、そして離婚後の生活環境や親子関係の変化などの複数のストレス要因の複雑な絡み合いにより身体的・心理的・社会的に大きなダメージを受けている。
子どもは、誕生の瞬間から「間主観性」(注1)という、相手の意図や情動をとらえる能力を備え、主たる養育者をはじめとする周囲の人とやりとりし、優しく温かい声やうきうきするリズム、心地よい身体的刺激などの肯定的な交流を得て、脳や神経が成長し、こころとからだを発達させていく。子どもにとって、主たる養育者とこうした幸せなやりとりができることは、生存と発達の重要な要素である。とくに乳幼児の脳は「生気情動」(注2)の中でこそ発達する。例えば、わくわくしている子どもの脳はよく発達する。近年の脳科学の研究では、面前DVや虐待を受けた子どもの脳の海馬・扁桃体・脳梁などの構造が歪むことが明らかにされている(Teicher et al., 2003)。またDV・虐待・マルトリートメント・父母葛藤等が、幼少期から日々繰り返されることによる累積トラウマは、発達性トラウマ障害などの社会適応の悪い障がいにつながる。これらは治療が困難であり、予防と早期介入が重要であると言われている。
子どもに良い養育とは、安定的な強い愛着のある関係ができた親から、きめ細やかなケアを安定して受けることである(Sameroff &Emde,1989など)。その関係性の中で、子どもは自分の持つ能力を育み発達を促してくれるような情緒応答性を持つ養育者との間で、情動調律を介したやりとりを繰り返すことで安定したアタッチメントを形成する。それゆえ、子どもの成長発達にとって最も重要なのは、安全・安心を与えてくれる養育者との安定した関係と環境が守られることである。このような関係と環境が担保された上で、子どもは養育者である同居親や信頼できる大人に、必要なときに、必要なだけ、別居親との体験や思い等も話せるようになっていくと考えられる。そのためには、安全・安心は子ども自身のみならず、子どもに安全基地を提供する同居親についても、確保されなければならない。
2 子どもには意思がある
(1)子どもの意思は、別居親を拒否するものである場合にも、その子自身の実体験に基づく意思として尊重されるべきである。
現在の家庭裁判所の実務では、子どもが別居親を拒否すると、根掘り葉掘り拒否の理由を尋ねたり、「どういう条件であれば会っても良いか」という聞き方で、直接の面会交流が実施されるように誘導し、あるいは、子どもが別居親を拒否するのは同居親の刷り込みであると評価して、子どもの意思を尊重しないという扱いが見られる。しかし、子どもの意見を反対方向に誘導するやり方は、子どもの意思を否定することに等しい。面会交流を拒否する場合でも、そのほとんどは子どもの主体的な意思に基づいており、子どもなりの理由や根拠がある。たとえば、別居親が忘却していても、子どもには、同居中に別居親が威圧的だった記憶が焼き付き、そこで自分の主体性を奪われ、自尊心を損なってきたという心の傷を抱えている場合がある。そのような心の傷は、「会いたくない」というその子なりの意思表明を否定され、面会を強いられることで一層深まる。その結果、別居親とのよい関係は始まらず、親子関係の改善が困難になるだけでなく、大人不信、社会不信を募らせるリスクをもつ。子どもの意思を否定して子どもの福祉ははかれない。
(2)幼い子どもにも意思があり、尊重されるべきである。
裁判例には、年齢の高い子どもについては、精神的に成熟しており、強固な意思に反して面会交流を強いることが子どもの判断能力や人格を否定すると判断するものがあるが(大阪高等裁判所平成29年4月28日決定等)、年齢の低い子どもであっても、子どもの意思を尊重する必要がある。
乳児は生後約半年間にわたる第1次間主観性(注5)の発達段階を経て、生後9か月頃から第2次間主観性(注6)の時期に進む。この時期、およそ生後7か月までには、どの子どもにも自尊心が芽生え、相手が自分を尊重するかどうかに敏感となる。幼い子どもの場合、記憶は言葉ではなく、身体感覚的な記憶が中心である。そのため幼い子どもの意思も、言葉より感情表現、体調や生活リズムの変化、成長の停滞や退行などにより表出される。幼少の子どもが別居親との面会交流に強い拒否を示す場合に、性的虐待などの重大な事実が隠れている場合もある。幼さゆえに、言語によって理路整然と説明できず、大人にとって不都合なものに思えたとしても、そのように表れる子どもの情動・行動表出の異変は言語にかわる全身の言葉としてとらえて傾聴し、その理由、内容、意味や程度を多面的に理解し、深く精査し、その意思を汲み取るべきである。
(3)専門家による子どもの意思の聴取の必要性
DV事例(面前DV)の場合、子どもが暴力を目撃しているうちに、母親に対する父親の歪んだ見方に同化したり、虐待を受ける環境で生き抜くための心理的背景から、虐待を否認することがある。すなわち、権力と支配による支配-被支配の関係は、子どもの意思形成過程と意思表明に大きな影響を及ぼす場合がある。ゆえに、DV・虐待家庭で育った子どもの複雑な心理を理解するためには高い専門性が求められるというべきである。
また、子どもの意思を確認するためには、言葉だけに頼るのではなく、情緒・行動・身体も入れた柔軟な子どもの全体像の受け止めや理解も必要である。面会交流が試行的に行われる場合などは、面会交流の場面だけではなく、その前後の時期における生活や身体に現れた影響を観察する必要もある。
よって、DVや虐待の疑いがある事案で、加害親と主張される親との面会交流はDVや虐待の被害者支援の経験を有する児童精神科医や児童心理士等の専門家による子どもの意思の確認を、司法の判断に先行させるべきである。
(4)子どもの拒否は同居親の洗脳や影響ではない。
子どもの意思が自分にとって不都合であるとき、別居親は、しばしば、同居親の洗脳や影響であると非難する(片親引き離し症候群PAS、片親引き離しPA、ゲートキーピング理論等)。しかし、このような主張に科学的根拠は全くない(DSM-5やICD-11に掲載されていないことからも明らかであるように国際社会で科学的に否定されている。)これらの言説は、子どもの拒否を同居親の洗脳と決めつけることで、DV虐待や父母葛藤などが子どもに有害な要因であることから目を逸らすものである。子どもに有害なリスクがあっても面会等別居親の関わりを正当化するために、監護裁判の中で生まれ使用されてきた理屈であり、これにより子どもと同居親の福祉を甚だしく害し、子どもの健全な成長に著しい悪影響を与える事案を多数生み出している。司法の公正さを著しく損ねる点で、これ以上看過することはできない。
(5)子どもの意思の否定は、大人全体に対する不信感につながる。
子どもが別居親に対する拒否の意思を示したときに、その意思を尊重せず、単に幼少であるとか、拒否の理由が明確に説明されなかったなどの理由により、子どもの意思に反して面会交流を強制することは、別居親のみならず、手続きに関わった大人全体ひいては社会に対する不信感を招く。同居親が子どもの意思に反して面会交流を強制する場合には子どもは孤立感を感じるであろう。また同居親が子どもの意思を尊重して面会交流に反対したにも拘わらず面会交流が実施された場合には、社会の誰をも信じることのできない孤立感や無力感を感じるであろう。
子どもが反感を持ちながら面会交流が継続的に行われていく場合には、子どもは嫌悪感をためていき、成長した後に、別居親を憎むことになるリスクは高まる。子どもの意思の否定は、長い目でみたときに、かえって親子の断絶を招き、その子が健やかな社会人として幸せに生きることを阻害することに留意すべきである。
子どもが親を拒絶するとき、親の悲嘆は大きいが、別居親は、子どもが傷ついている理由について思いをはせ、子どもが自ら親に会いたいと言い出す時を根気強く待つほうが、子どもはその親と和解にいたる可能性が生じるであろう。
3 面会交流の悪影響
法制審議会においては、別居親との面会は、すべからく子どもにとって良い影響を与えうるものという前提で議論を行っているように思われる。しかしながら、別居親との面会は、子どもに良いものと悪いものがある。安全・安心が脅かされたり、父母の対立・争いにさらされたり、これに由来する緊張を強いられる面会交流、子どもが拒否する面会交流は子どものためにならない。
面会交流前後の情緒・行動・身体症状(かんしゃく、恐怖、怒り、乖離、夜驚、多動、器物損壊、分離不安、赤ちゃん返り、引きこもり、乱暴・おもらし、不明熱、睡眠過少過多等)は、面会交流が子どもに過大なストレスを加え、心的外傷(トラウマ)をもたらした症状として出現している疑いがあり、軽視してはならない。トラウマ的要素のある面会交流は、有名な児童期逆境体験の研究(注7)などにより、児童期の過大なストレスは、長期にわたり著しい悪影響をもたらすからである。このような面会交流は、調停や確定審判などで定められたものであっても、端的に中止すべきである。調停や審判で決め直さない限り、直接または間接に強制されうるような現行制度は改めるべきである。
4 同居親へのサポート
子どもは、養育者が提供する安全基地(アタッチメント関係)をよりどころにして、不安やネガティブな感情の慰めを得て、次の活動に踏み出し成長していく。トラウマからの回復も、こうした養育者の保護機能にかかっている。したがって、養育にあたる同居親の健康と安全が確保されることは良好な養育に必要不可欠である。この点、特に別居親から同居親に向けられるDVは、心理的・性的・身体的・経済的虐待のいかなる形態をとる加害でも、一見見えにくい威圧的支配的言動であっても、同居親を力で支配し、養育に振り向けるはずの力を奪い、養育の質を損なう。面会交流のほか、子どもの監護をめぐる別居親との相次ぐ紛争も、同居親が子どもに提供できる養育の質を損なう。子どもの健康や良好な発達を保障するためには、同居親を、上記のあらゆる形態の攻撃から保護し、別居親との長期の紛争を回避できる法制度こそ、検討されるべきである。そして、子どもを養育する親に対して、過去のトラウマからの回復や、現在抱えている心理的不安やストレスを軽減するための医療的ケアを提供することをはじめ、貧困率が高く、経済的な不安やダブルワーク・トリプルワークによる疲弊など同居親が心のゆとりをもちにくい社会状況に対応して、養育費では足りない子どもとの生活費や教育費の助成等、ひとり親家庭の生活を総合的に支援する制度を早急に整備するべきである。
5 離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがある
一般的に、面会交流や監護事項の共同決定が、子どもの養育に必要・有益であるとか、それがなければ、子どもの発達が損なわれるといえる科学的根拠はない。むしろ、臨床現場では、家庭裁判所で面会交流を決められた子どもたちが、面会交流を嫌悪し、面会をめぐる別居親との紛争にさらされ、あるいは過去のトラウマからの回復が進まず、全身で苦痛を訴え不適応を起こして、健康な発達を害されている事例が増えている。
父母が話し合いで子どもの養育の在り方を定められず、法的な強制を求めて裁判になるような場合には、信頼や協力関係がなく、接触を機会に対立や紛争がひどくなったり、DV虐待があったりするものが多い。そのような父母関係下で、面会交流など別居親の権利を強化すれば、DV虐待が継続したり、父母間の葛藤や紛争がこじれて慢性化し、子どもがさらに安全・安心を得られなくなったり、同居親が危険や紛争へのストレスから子育ての余裕を失い、子どもの養育の質が低下し、子どもと同居親の福祉を損なう結果になりやすい。特に、DVは加害者による身体的な暴力だけでなく、無視する、バカにする、脅す、舌打ちする、監視する、支援源から隔離して孤立させるなど心理的な攻撃、威圧的支配的な行動によるものを含め、幅広く多様な形で日常生活のあらゆる場面で行われ、被害親を長期にわたって無力化させる。また否認はDV虐待加害の特徴の一つである。加害者は、一般に、自身の加害や責任を認めない。同居中のDVや子どもへの虐待は、別居した虐待親により徹底して否認され、しばしば歪曲され、加害者が自分が被害者であると主張することが多い。加害親は、被害親子の福祉を顧みることなく親権や監護権など自己の権利を行使しようとするため、面会交流自体が離別後の虐待継続の機会になる。その結果、子どもと被害親はトラウマからの回復もできず、その福祉は深刻な打撃を受ける。「親教育」と銘打ったプログラム等で父母間の葛藤が解消・低減できるわけではない。
離婚後の子どもの養育に関し、重要事項の決定について別居親が関与することも検討されているが、ともに生活できないほどに関係が悪化した父母が、離婚の直後から子育ての重要な決定だけ「共同で」行えるということは現実的ではない。子どもも、離婚に至る父母の紛争にさらされてきて傷つき、さらなる争いに傷つきやすくなっている。医療同意であれ教育進路の決定であれ、父母の意見が共同生活していたころのようにおのずと合致するとはいえず、むしろ、一致しない場合に、どう決着するのか、決定までの時間その養育はどうなるのかといったことが現実生活の問題となる。子育てには一貫性が必要であるけれども、こうやって毎度父母の交渉で決まる決定に一貫性は残るのか、決着までの交渉で父母の争いや緊張が続かないのか、こうした子どもをめぐる父母の衝突に子どもが傷つけられないか、生活のために働き、日々子どもの世話をする同居親が交渉と同意取り付けに疲れ果て養育の質が低下しないか、子どもの視点からは様々な疑問が湧いてくる。
監護の決定などに別居親を関わらせたり、裁判で面会交流を今以上に活発に実施するために離婚後共同親権に改めることは、子どもの発達に深刻な不利益を及ぼす懸念がある。この不利益は、DV虐待事例を「例外」としても拭えない。父母間の葛藤も子どもに深刻なトラウマをもたらすことが看過されているし、先進国でも(注8)日本の面会裁判でも、これまで、多様な形態のDVにさらされたり、性的虐待を受けた疑いの濃い事例で、例外が認められず、別居親の関与が認められてきたからである。安心できる生活の場が守られることは子どもの基本的権利である。子どもの臨床や保育等の現場では、子どもの意思が尊重され子どもが安心して生活できる養育環境を確保する限り、法的に別居親が子どもの監護に関わらないことにより子どもの健康や発達が害されるなどの問題は起こっていない。子どもの視点に立つ時、離婚後の共同親権・監護権の導入の必要性の根拠は認めがたい。
(注1)間主観性:人間の生まれ持つ特性の一つ。人がお互いに相手のしぐさ、表情、声のうつろいにこめられた意図や思いを積極的に読み取りあい、相手と心を響き合いわかちあう能力。乳児は養育者とまだ言語的なやりとりのできない発達早期から、この能力を備えており、心はこのような関係性の中で育まれる。
(注2)生気情動:時間の流れに沿ってとどまることなく変化する、生命リズム・エネルギーがもとになる情動。その勢い・強さ・抑揚・トーンなどのうねりによる躍動感やリズム。情動調律の成立要素。
(注3)情緒応答性:乳児から発信された情緒を受け取る際に、生気情動レベルで響きあいながらその気持ちを的確に読み取り、温かく受けいれ、導く養育者の能力。
(注4)情動調律:乳児と養育者の関係において、行動や表情から現わされる感情状態を互いに感じ取りあい、意識や理屈を介さぬ生気情動レベルで情動を共有し、心が響き合うこと。
(注5)第1次間主観性の時期には、乳児は養育者との二者間で、さまざまなしぐさ、表情、声のやり取りなどを通じて、そこにこめられた意図や思いを感じ取り、相手と響き合うことができる。
(注6)第2次間主観性は、第1次間主観性の上に形成される。この時期、乳児は、養育者と一緒に第三のモノに関心を向け、モノに対する養育者の反応や気持ちを感じ取ることで、共同の興味や思いを分かち合うなど、養育者と意図の交換ができるようになる。 (根ケ山 2021)。
(注7)児童期逆境体験( Adverse Childhood Experience :ACE ) の研究――米国CDCにより行われた研修で、児童期の逆境体験が、社会的・情緒的・認知的障害につながり、不健康な行動につながる結果、成人後も生涯にわたり、精神病・依存症・各種身体疾患や障害、反社会的人格障害などの社会的適応問題などにつながり、それによる早死に関連するという研究。https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html
(注8)英国司法省は、DV虐待など子どもと同居親の安全に危害が及ぶリスクがあれば、別居親に関与させない例外を整備した法律のもとでも、DV虐待事例で裁判所が別居親の関与を認め、被害が深刻化したことを報告している。https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/895175/domestic-abuse-private-law-children-cases-literature-review.pdf
以上
文献
Teicher MH, Andersen SL, Polcari A, Anderson CM, Navalta CP, Kim DM. ‛The neurobiological consequences of early stress and childhood maltreatment.‘ Neurosci Biobehav Rev. 2003 Jan-Mar;27(1-2):33-44.
A.J.ザメロフ,R.N.エムディ「早期関係性障害―乳幼児期の成り立ちとその変遷を探る」小此木圭吾監訳(岩崎学術出版、2003)
根ケ山光一「『子育て』のとらわれを超える―発達行動学的『ほどほど親子』論」(新曜社,2021)