離婚弁護士が自分のビジネスを宣伝しています。
養育費は子どもの金なので、ピンハネは同居親がしようが誰がしようが、子どものお金の使い込みです。
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2022/06/26 19:56
離婚後の共同親権に反対する弁護士に対しては以前から「離婚ビジネス」という言葉で離婚後の共同親権を推進する人たちから誹謗中傷されてきました。
その代表格がはすみとしこ氏です。
「中共の陰謀? ビジ弁日本代表に選ばれました! 排除に「いいね」を押すみたに英弘議員」
「『実子誘拐』はすみとしこ編著」
離婚後の共同親権制度になった場合、離婚事件の依頼が減る?
離婚後の共同親権制度が導入されれば離婚そのものが難しくなってしまうのでその観点から離婚そのものがどのようになっていくのかは予断を許しませんが、それが「ビジネス」かどうかというのとは全く関連性がありません。
離婚後の共同親権の推進論者が言わんとするところは子どもの「連れ去り」をすれば簡単に勝てるからということを言いたいようですが、それ自体が歪んでいます。
同居中、監護を録にしてこなかった者が子を連れ去っても(←この場合は連れ去り)監護親にはなれません。そんな甘いはずがないでしょう。
220621③
2022年6月21日撮影
それはともかく養育費(婚費を含む)から報酬を得る場合にはやはり問題は生じます。
「養育費と報酬 離婚ビジネス?? 離婚後の共同親権を主張する人たちのデマに欺されないで 法テラスの活用」
私は原則、養育費、婚費からの報酬は請求しません。
但し、法テラス立替となる場合で生活保護受給者の場合には頂きます。実質負担が法テラスになるからです。
改めて掲載しておきますが、これでは全く回答になっていません。依頼者であろうとその婚費から一定の割合で報酬を受領すれば払う側からすれば「ピンハネ」です。
というのもこの中村剛弁護士のコメントのように「だったら弁護士に依頼しなければいい」というのは私には開き直りにしか聞こえません。
算定表に従った額であれば弁護士が介入したことによる成果ではありません。
着手金は別です。依頼を受ける以上、必要なものです。
しかし、弁護士が介入することで得られたものではなく、介入後の当然の手続きによる成果でしかありませんから、そこに報酬と言われても、請求された側は疑問にしか思わないでしょう。
これが特別の成果があれば別です。相手の収入の誤魔化しを暴露した、遡って増額させた、など特別の成果があればそこから報酬を得るということはあっても良いと思います。
これはラック(LAC)の報酬基準の考え方と同じです。
もっとも考え方としては、そうした報酬も含めた全体の弁護士費用として算定しているということもあり得ます。弁護士費用=着手金+報酬として全体として高いかどうかということになります。
法テラス基準でいっても2年分の養育費(婚費)の1割(+税)ですから、月額8万円であれば8,800円、2年分で212,000円になります。
「弁護士費用・司法書士費用の目安」(法テラス2020年6月12日更新)
着手金は110,000円(+20,000円)ですから総額341,200円となります。
多分、高いと感じると思います。
私は212,000円は原則、放棄するということで処理するのですが、そうすると着手金130,000円が適正かということになりますが、期日が何日にもなり、あるいは調停で決まらず審判に移行したときなどはもうちょっとあってもいいかなとは思います。
それはともかく、私は法テラスは安すぎだ、法テラス案件は受けないと言っている弁護士は、私には離婚ビジネスにしか見えません。ましてや婚費、養育費から「ピンハネ」するのであればなおさらです。
なお、法テラス基準で婚費、養育費から報酬を得ることを非難するものではありません。あくまで私は請求しない、としているだけです。