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6/20(月) 20:28配信
毎日新聞
判決を受けて、取材に応じる原告の(中央左から)テレサさん、坂田麻智さん、川田有希さん、田中昭全さん=大阪市北区で2022年6月20日午後2時40分、藤井達也撮影
同性どうしの結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪地裁は20日、規定に憲法違反はないと判断し、国への賠償請求を棄却する判決を言い渡した。土井文美(ふみ)裁判長は「婚姻の自由」を定める憲法24条は異性婚のみが対象だと指摘する一方、同性カップルを法的に認める新制度の創設にも言及した。原告側は判決を不服として控訴する方針。
【写真】請求をすべて退けられ、涙を拭う原告
東京や福岡など全国5地裁に起こされた同種訴訟で2件目の地裁判決で、合憲判断は初めて。札幌地裁は2021年3月に違憲判決を出しており、司法判断が分かれる形になった。
大阪訴訟の原告は京都や香川、愛知の3府県で暮らす3組6人の同性カップルで、いずれも婚姻届が受理されなかった。国の現行制度は憲法24条を侵害し、「法の下の平等」を定める14条にも反するとして、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めていた。
判決はまず、24条について「両性」や「夫婦」の文言が使われ、異性間の結婚のみを指していると指摘。同性婚を想定していない民法や戸籍法の規定に違反はないとした。
各地の自治体では、性的少数者のカップルを婚姻に準じる関係と公的に認める「パートナーシップ制度」の導入が進んでいる。判決は異性カップルの利益との差異は緩和されつつあり、平等原則を掲げた14条違反もないと判断した。憲法違反がないことから、国会が立法措置を怠る「不作為」もないとして、国の賠償責任を認めなかった。
一方、土井裁判長は同性カップルについて「望みどおり婚姻できない重大な影響が生じている」とした上で、社会で公に認知されて安心して共同生活を営む利益が満たされていないと指摘。「婚姻に類似する新たな法的承認の制度を創設することも可能だ」としたが、法的な保護を巡る議論が国民の間で尽くされていないとも述べた。
同性カップルは法律婚で配偶者を対象にした税制上の優遇措置を受けられず、共同親権を持つこともできない。判決は社会状況が今後変化した場合と前置きした上で、「同性婚の制度導入について法的措置が取られないことが将来的に違憲になる可能性はある」と立法府に注文を付けた。
法務省民事局は「国の主張が認められたものと受け止めている」とのコメントを出した。
同性婚訴訟を巡っては、札幌地裁が21年3月、同性カップルが婚姻の法的効果の一部ですら受けられていないのは憲法14条に違反するとして、初の違憲判断を示していた。【安元久美子、山本康介】
◇大阪地裁判決 骨子
・「婚姻の自由」を保障する憲法24条は異性間について定めたもので、同性婚を認めていない民法規定などは違憲ではない
・同性愛者が望みどおり婚姻できない重大な影響が生じている。法的承認の制度導入などで公認の利益を実現することも可能だが、国民的な議論が尽くされていない
・異性婚が享受し得る利益との差異は解消、緩和されつつある。立法府の裁量権の範囲を超えていると認められず、「法の下の平等」を定める憲法14条にも反しない