仙台家裁で中山直子裁判官(2022年6月現在千葉家庭裁判所)は、証拠にも主張にも基づかない恣意的な判断を下しました。
それは、我が子の昼寝を「する・しない」ことについての判断でした。
それまでの妻の監護下(2013年~2015年)において、なかなか寝付けなかったり、朝方まで起きていたりして、宵っ張りな生活をしていました。脳科学的に言えば、寝る前に妻がテレビやDVDを見せてしまうので、身体は眠っても脳が覚醒してしまいます。その結果、長女は眠れない・眠りが浅いという状況が続いていました(当時5歳)
夫の「連れ戻し」以後は、我が子はほとんどテレビを見なくなりました。夫が一緒に遊びや勉強を教えたり、山や海に連れ出して、さまざまな体験をさせていたから、夜は絵本を読み聞かせると我が子たちはすぐに眠りにつきました。
夫はその点、医師にも相談していて「無理に昼寝をさせる必要はない」とアドバイスを受けていました。
夫が連れ戻す前、妻もまた我が子の宵っ張りには苦労していたようで、保育園のおたより帳には、「子どもが夜寝ないので昼寝を短くして欲しい」と妻の字で書かれていました。保育園からも「今日は短めのお昼寝にしました」という返事がありました。
夫としても「子どもが宵っ張りなので昼間は俺としっかり遊んで夜はぐっすり寝ています」と主張し、主治医も保育士も、皆、「昼寝は無理にさせない」という統一見解があったのに、調査官報告書には、夫が「昼寝をさせていない」と記載があり、中山直子裁判官は執拗にそれを論い、審判書(2015年9月)には昼寝をさせていないことは問題があるとと書いてしまいました。
誰もが我が子の昼寝の必要性を説いていないのに「昼寝が必要なのに夫がそれをしていない」という無理な解釈をして夫を排除してしまいました。(佐久間博秀)
家庭裁判所チェック
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