離婚後の共同親権、超党派議連が法相に要望 「親として当然の責務」

「離婚の原因にDV(家庭内暴力)があるような例外的な場合を除いて、」十分な交流、とあります。あえて言いますが、議連は親子断絶防止法で「DVの恐れ」で親子断絶OKという法案を用意した過去があるります。そのときの法案とどう違うのか、変わったならなぜか、知りたいところです。

https://mainichi.jp/articles/20220422/k00/00m/010/284000c

毎日新聞 2022/4/22 21:10(最終更新 4/22 21:11) 462文字

 父母の離婚後の子の養育を巡り、超党派の「共同養育支援議員連盟」(会長・柴山昌彦元文部科学相)は22日、離婚後の共同親権を認める制度の導入を求める提言書を古川禎久法相に提出した。

 現行民法は、父母が離婚した場合、いずれかが親権者となる「単独親権」を採用する。法制審議会(法相の諮問機関)は現在、父母の離婚に伴う子の養育や親権のあり方について見直しの議論をしている。

 議連は提言で、離婚後も父母双方が子の養育に関わって責任を果たすことは「親としての当然の責務で、国際的潮流だ」と指摘。離婚の原因にDV(家庭内暴力)があるような例外的な場合を除いて、離婚後も共同親権・共同養育を認める検討を進めるよう訴えている。

 また、父母が離婚した子の健全な成長のためには、確実な養育費の支払いと安全・安心な親子交流の実施が「車の両輪のように不可欠」とし、両者のいずれかを優先するのではなく、足並みをそろえて検討を進めることも求めた。

 古川法相は「何よりも子の利益の観点が一番大事。政府全体で取り組んでいく大きな課題だ」と述べた。【山本将克】

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