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2021年12月14日
豪州家族法の解釈を間違えた小川富之氏豪州家族法の解釈を間違えた小川富之氏
離婚後共同親権制度の導入に反対し、活発に発言している小川富之という学者(大阪経済法科大学教授)がいます。小川氏はこれまで「既に導入している欧米でも、離婚後共同親権を見直す動きがある」という主張を、国内のメディアで繰り返し行なってきました。法制審議会の家族法制部会にも参考人として出席し、同じような主張をしています。
しかし、この小川富之氏の十八番とも言える主張が誤りであることが、オーストラリアの主要紙(シドニー・モーニング・ヘラルド)において指摘されました。該当部分の和訳は次の通りです。
日本の離婚後単独親権制度の改正を阻止しようと運動している小川富之教授は、オーストラリアの共同親権法を引用している。小川教授は「オーストラリアはDV事件が起きた後、2011年に、2006年の法改正を元に戻した」と主張しているのだ。彼は今年の7月、東京新聞に対して「オーストラリアの2006年の法改正は子供達の生命や身体、健全な育成に脅威をもたらした。痛ましい失敗だった」と語っている。
しかし、オーストラリア家族研究所のレビューによれば、2011年の法改正は、子供達を危険から守る必要性から、子供の権利に置く重要性をほんの少し修正したものに過ぎない。
豪シドニー・モーニング・ヘラルド『実子誘拐をめぐり対立する日豪』2021年12月14日
記事にある”オーストラリア家族研究所”は、オーストラリアの政府機関です。離婚後共同親権を大前提として、家族法の議論や改正が行われているオーストラリアから見ると、離婚後共同親権制度に反対する目的でオーストラリア家族法を引用する小川富之氏の主張は、滑稽なものに見えるのだろうと考えられます。
子供の権利を未だに守らずに、離婚後の親子の引き離しを続ける国に対する各国の目が厳しくなるなか、今後は離婚後共同親権に対して頑固に抵抗を続けている一部の日本の学者も、あまりいい加減な主張はしにくくなるかもしれません。