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□■ メルマガ共同親権121(通509)
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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共同親権と親子引き離しについての情報を発信します。2021.12.9
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■今号のトピックス
1 共同親権訴訟3年目へ! 歳末の会費カンパのお願い
2 院内集会 「共同親権時代の家族支援」レポート
3 12月11日手づくり法制審レポート
4 木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔、決定以前の債権者の学校訪問を揚げ足取り
5『共同親権』発売中
6 傍聴求む! 東京家裁調停委員、森公任が訴えられた裁判
7「知っていますか?共同親権」リーフ配布大作戦続行中!
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週刊金曜日を「買ってはいけない」
→http://kyodosinken.com/2018/10/04/hubaikinyobi/
21日(火)19:00-18:30 12月のホットラインTEL0265-39-2116
次回口頭弁論 2021年2月17日(木)14時から806号法廷
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┣☆┫1 共同親権訴訟3年目へ! 歳末の会費カンパのお願い
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皆様
共同親権訴訟も2年が経過し、国との論戦も裁判所が積極介入する中かみ合ってきて手ごたえを感じています。共同親権に対する世間の関心が広がりつつある中、進める会はリーフレットを発行し、手づくり法制審についての活動を始めるなど、民法改正に向けての努力を続けています。
油断は禁物ですが、訴訟においても実りある成果を得るために、引き続き原告一同がんばりたいと思います。
一方で、新型コロナの影響で訴訟が半年ほど空転したのは想定外でした。
2年をめどとして想定し寄付金を募った訴訟も、3年目を迎え、来年度以降の活動に向けて資金面での体制も再度組みなおす必要が生じています。
いつも重ねてのお願いばかりで恐縮ですが、この機会に、会費更新がまだの方は、以下に会費を振込いただけますでしょうか。また来年以降の活動に向けてカンパが可能な方は、ご協力いただけるとうれしいです。
原告代表 宗像 充
振込先は以下です。年会費は3000円。皆様の最終入金日については11月郵送時の封筒ラベルに記載しています。
【お振込先口座】
<ゆうちょ以外の金融機関からお振込みの場合>
金融機関名: ゆうちょ銀行
店名: 059(ゼロゴウキュウ)
預金種目: 当座
口座番号: 103695
名義: キョウドウシンケンウンドウ
<ゆうちょ口座からご送金の場合>
記号:00590-3
番号:103695
名義 共同親権運動(キョウドウシンケンウンドウ)
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<会計からみなさまへ>
今年度の予算作成に当たっては、訴訟に勝つための世論づくりを意識し、
訴訟費用とは別に、
・会報および啓発チラシの(1)制作(2)印刷(3)発送、と
・地方集会の企画および参加
を会の事業として計画し、予算配分しております。
会報は今年度、毎回期日のタイミングで、6~8号を発行し、配布先は会員のみならず、
議員やメディア関係者、図書館などを含む500以上のリストに送っています。
共同親権派の議員を増やすためのパンフレットの作成・配布なども行っています。
700名を超える国会議員への資料の配布はボランティアスタッフで行っております。
啓発チラシの作成は会で行っています。引き続きご協力よろしくお願いします。
会計 小畑ちさほ
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┣☆┫2 院内集会 「共同親権時代の家族支援」レポート
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院内集会 「共同親権時代の家族支援」動画はこちら
衆議院第二議員会館第一会議室にて「共同親権時代の家族支援」と題して院内集会が行われました。
ゲストは4名。
渡辺裕子さんはリモートでお話を伺った。渡辺さんは看護師/保育師から医療における家族支援へ活動を広めている。
家族とは、夫婦から始まり、子が生まれ、子育て・親役割と発展していく中で、家族の内部では、個人発達が同時に進行する。当然、安定する時期もあれば、不安定な時期も訪れ、常に葛藤や対立が存在しながらも、家族が互いにケアを行うセルフケア機能を持って構成されている。しかし、近年では近隣コミュニティの弱体化に伴う家族の孤立化や家族の小規模化によって、この機能が低下してきていおり、葛藤や対立をうまく処理できず、離婚へと発展してしまっているのではないか。
共同親権の下で課題となるのは、子と両親の三方良しである。子の意思を尊重し、父母それぞれの意思決定のもと、子の最善の利益を中心とした合意を形成されることが求められるという。共同親権へシフトするためには、離婚後は夫婦としてではなく養育に携わるパートナー(共同責任者)として新たな家族ステージを迎えることを理解しなければならないし、求められる。
共同親権下での家族支援は、親子・夫婦間の関係調整や合意形成がテーマとなってくる。夫婦間の葛藤が離婚後も継続され子に悪影響を及ぼしたり、互いに合意形成を築くのが困難な場面で必要となってくる。しかし、法的整備が全くないので経済的にも非常にハードルが高くなっているのが現状であるため、一刻も早く法的支援が整うことが望まれる。
共同親権となった場合には、自分の幸せや生き方について個人で考え、判断しなければならないことは増えてくるため、支援のニーズも高まってくるであろうとのこと。
天野誠一郎さんは東京都国立市で長年自立生活を続ける車いす生活の障碍者。座長として、「国立市しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち条例」(2015年)策定に尽力し、現在は心身障害者訓練事業所であるNOP法人たんぽぽの理事長である。
障害者からみた共同親権とは如何に。
まず、障害者が生まれるとその瞬間家族の人生が一変する。家族はその障害者中心の生活となり、誰も幸せになれない。本人自身も幸せではないという。精神的自立も家族の成長も止まる。全ての時間が止まり、タイムトンネルに放り込まれた感覚になると。
国に役に立たない障害者は存在として認められない。その家族は障害者を抱え込まなければならなくなる。国は家族の最高責任者である家父長のもと責任を父親に擦り付け、父親は障害者を生んだ母親のせいにする。障害者は一生涯にわたり母親方の親族にたらいまわしにされる。これは無意識のうちに行なわれている。女性は被害者と位置付けられ、子供の立場は固定化されていく。ここで女性は生活していくために権利も主張するようになる。この表裏一体の関係から女性解放運動の一環となっていく。
男は男で、家族を捨て離婚を選択する者と、子の養育に関わろうとする者に二分される。片方の親に親権が移ってしまうことが問題であり、権力を当分してしまえば良いのだが、平等に親権を規定する制度がないこともまた問題。子の人権をいかに保障していくかを目指してほしい。子育ての最大の目標は、自分のことは自分でできるようにすることだが、障害者にとってこれは悪である。とにかく自分でできないのであるから。
であれば、できないことは他者に手伝ってもらえば良いのではないか。障害者であろうが健常者であろうが。こうやってコミュニティを広げて、生きる力をつけていく必要がある。それは個々人が自立していくこと。
高橋考和さんは、一般企業に勤めるかたわら、家族問題に関する執筆活動を行う作家。
これまで養育権は人権であるということを言及してきている。
今回伝えたいことは以下の3点。
親による子を養育する権利は基本的人権であることは当たり前である。養育権が基本的人権でなければ、誰が養育するのか。結論は国が決めることになる。国の暴走を防ぐために「人権」という概念が戦後世界的に発達してきたのである。
1994年に「児童の権利に関する条約」に批准し、子が親に養育される権利(被養育権)と親が子を養育権利(養育権)が基本的人権と定められているにもかかわらず、養育権が基本的人権でないという議論をしているのは世界でも日本だけであり、非常に残念である。
国・親・子にそれぞれに権利があり義務がある。三権分立と同じ考えで、チェック&バランスを成り立たせる必要がある。
山本麻記さんは、離婚後訴訟を経て元夫との間で娘さんの共同養育を実践。コーチングの技能を通して人材育成の研修講師や起業、新規事業や共同養育をサポートしている。
面会交流調停や履行勧告、損害賠償請求を経て共同養育に至る。それは、調停での調査官調査で娘さんの意向が尊重されたことと、両方の代理人弁護士が尽力してくれた結果だった。その内容は、元夫婦二人が同じ学区内に住んでおり、子供にキッズ携帯を持たせていたことから、関係は完全に閉ざされていたにもかかわらず交代監護ができた。
その方法は、金曜日に娘さんが学校から母親宅に帰宅、夕方父親宅の玄関先に学校や生活に必要なものが入ったスーツケースを取りに行く。次の金曜日は父親宅へ娘さんが帰宅し、夕方スーツケースを玄関先に届ける。こうすることで両親は顔を合わすことなく対応できる。また、一番のポイントは3人共通のスケジュールアプリを使用し、予定は娘さんが決めることだ。両親が子の意思を尊重することが、子の利益にあたるという理解があったからこそできること。これはなかなかできることではないのだが。
これらの経験から、コーチングの重要性を知ったのだった。コーチングとは対話で人の成長をサポートすることである。その効果は自分で決めたという意識が持てることで、自己肯定感が高まり、最も幸福度が高くなるのだ。このコーチングを通して共同親権時代の家族支援にあたっていきたいとのことだった。
協力関係がないと共同養育はできないといわれている中、山本さんの事例は決して協力関係ができているわけではないが、お互いが子の意思を尊重する方向性に持って行けたのが成功のポイントだ。調査官調査や代理人弁護士を通して粘り強く調整できた結果であるといえる。
別居親に子を合わせたくないと思う同居親の考え方を変えるのは非常に難しく、泣き寝入りしている別居親は多い。法的保証は何もない現状なだけに、共同親権が求められる。このままではひとり親世帯、単身世帯が増えていくだけなので、離婚に至る前の家族支援の回復が求められるのではないだろうか。(М)
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┣☆┫3 12月11日手づくり法制審レポート
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20211211法制審議会家族法制部会・やり直し法制審(第5回)/ゲスト 古賀礼子さん
動画はこちら
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┣☆┫4 木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔、決定以前の債権者の学校訪問を揚げ足取り
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家裁監視団に通報がありました。
http://kasaicheck.seesaa.net/article/484670924.html
「決定以前の学校訪問について不履行の理由に」
木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔(東京高等裁判所第5民事部)
Cさんは、2020年8月を最後に、月に1度4時間の面会交流の約束を守ってもらえなくなったので、間接強制の強制執行の申立を千葉家裁にした。
一審判決については以下から「過去の決定を覆し裁判所が債務不履行」鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官編」http://kasaicheck.seesaa.net/article/483044673.html
木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の三裁判官は、債務不履行を容認した。また一審の鈴木雄輔(千葉家庭裁判所)裁判官が、Cさんの娘さんが拒否的になった原因について、学校行事への参加をめぐって対立し、Cさんが娘の感情に意を用いてこなかった点を挙げたことについて、高裁でCさんは、債務となった決定以前のことについて債務後に判断材料としているし、そもそも子の福祉として学校行事への参加は裁判所自体が決定したことで中立ではないと反論した。ところが裁判所は、債務となった決定以前のことについて債務後に判断材料としたことには何も述べず、Cさんが娘の感情に意を用いてこなかった点を触れたからといって中立に反するものではない、と理由もなく述べた。
ところでCさんは、元妻とその夫から、娘の高校進学先を聞いておらず、現在の債務の決定がなされた2018年以降、娘の学校には行っていない。2018年の決定は、学校にCさんが行くことについて、双方の主張を検討した上で出されており、木納敏和、上原卓也、渡邉達之輔の決定は、前回の決定の前提になった事実を、自身に都合のいい結論を導くために恣意的に引用した一審決定を踏襲していた。
Cさんのコメント。「無責任ですよね。子どもを不愉快にさせたのが問題なら、すべての親は子育てなんてできないし、木納さんたちがうちの子を育てるとも言い出さない。日本国内で子どもを連れ去り引き離した母親は、フランスの司法から逮捕状を出されています。ところが日本の司法は、娘の進学先を教えない母親や、父親が学校に来たことに対して配慮に欠ける母親を擁護するために、子どもの教育に関心を示す父親を批判しています。よっぽど自分たちが育児を母親に押し付けてきたことに対して誇りがあるんでしょうね」
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┣☆┫5 『共同親権』発売中
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宗像充著の新刊です! 読んでね。
アマゾンにレビューがつきはじめています。読んだ方は書いてくださるとうれしいです。
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本書では日本における共同親権運動の論点が整理されています。ハーグ条約や子供の権利条約、欧米の共同親権の法制度や面会交流、日本や海外の父親たちが受けている家庭裁判所での不利益や差別。反対派のフェミニストの理論とその議論。非常に多くの内容やデータが網羅されています。
共同親権や連れ去り(アブダクション)、面会や訪問権を扱う本には、法律に関するもの、児童心理に関するもの、当事者の子供に会えなくなった父親の経験などのそれぞれの論点に焦点を当てたものがありますが、日本の共同親権運動の包括的な流れや論点の移り変わりが書かれたものは初めてなのではないかと思います。この本一冊で日本の共同親権運動の歴史と過去から現在にかけての多くの論点が理解できる優れた内容だと思います。
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┣☆┫6 傍聴求む! 東京家裁調停委員、森公任が訴えられた裁判
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■東京家裁調停委員、森公任が訴えられた裁判
12月22日(水)13:15~ @飯田地裁1号法廷
証人尋問です!
元パートナーとその夫を宗像さん本人が尋問します!
傍聴お願いします。バスタ新宿から飯田行の高速バスが出ています。
また終了後に懇親会します。事前に連絡いただければ宿泊場所を提供します。
→munakatami@gmail.com
経緯はこちら
1月15日、長野県に住む宗像充さんが、15歳になる娘さんとの交流を妨害され囲い込まれたことを理由に精神的苦痛を被ったとして、273万円の慰謝料を求めて元妻と再婚相手、その代理人の森公任、森元みのりの両弁護士を、長野地方裁判所飯田支部に提訴した。
訴状によれば、元妻とその再婚相手は、2007年に宗像さんから娘さんを引き取った後、宗像さんの娘さんを代諾養子縁組によって、元妻の再婚相手の養子にしていた。娘さんが中学校に入学後、元妻らから進学先を教えてもらえなくなり、面会交流も短時間になったという。
森氏らが代理人となった昨年7月から、面会交流中に元妻やその再婚相手が受渡場所に現れて、娘さんを連れ帰るようになり、その後9月からまったく会えなくなったという。その際、森氏らから、「〇〇さん(宗像さんの娘さんの名前)にはお会い頂けません」との通知が宗像さんに届けられていて、宗像さんは、元妻と再婚相手だけでなく、森氏らの行為も面会交流の妨害として訴えた。
また、元妻の再婚相手や森氏らは、面会交流中に父親の宗像さんが娘さんについていった行為を「つきまとう」と記載した書面を裁判所に提出しており、宗像さんはそれについて名誉棄損として、一連の養育権侵害、囲い込みの一環として被害を主張している。
宗像さんは、2019年11月22日に提訴された、共同親権集団訴訟の原告。森、森元両弁護士は、家事事件について「国内トップレベル」をホームページでうたう森法律事務所に所属する。森事務所のホームページによれば、森氏は、現在東京家庭裁判所の調停委員を務めている。(2021.1.16)
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┣☆┫7 「知っていますか?共同親権」リーフ配布大作戦続行中!
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進める会では、引き離し勢力のネガキャンに対抗し、共同親権に対する疑問や誤解に答えるために、リーフレットを作成しました。学校・園や調停・審判で活用ください。
ただいま絶賛配布中。必要な部数(10部以上)だけお送りします(無料)。
リーフは以下から
https://k-kokubai.jp/wp-content/uploads/2021/09/%E5%85%B1%E5%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7_%E9%85%8D%E5%B8%83%E7%94%A8.pdf
申し込み・問い合わせは会まで(無料)?kkokubai_contact@k-kokubai.jp
100枚単位であちこちに郵送してます!
【現在の登録者数1,402】2021年民法改正で単独親権撤廃!
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決定以前の権利者の行動についての揚げ足とり。
何をしても権利者に責任がないと言っているのと同じ。
守るのが可能と思って出した決定を、守らせる気のない裁判所。
それを知って引き離す弁護士たち。離婚産業を司法が支える。(宗像)
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