「作花共同親権訴訟」離婚後単独親権違憲訴訟に賛同します。

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発信者:離婚後単独親権違憲訴訟 作花共同親権訴訟 宛先:最高裁判所、

作花共同親権訴訟
(東京地裁平成31年(ワ)第7514号、東京高裁令和3年(ネ)第1297号)

離婚後単独親権違憲訴訟(共同親権制度)に賛同します。

「離婚後に子供が両親と時間を過ごせるように。」

東京地裁平成31年(ワ)第7514号、東京高裁令和3年(ネ)第1297号にて提訴し、最高裁判所に上告予定の離婚後単独親権違憲訴訟「共同親権制度」に賛同いたします。

離婚後単独親権違憲訴訟HP

「賛同内容」

本訴訟に於ける原告・原告代理人主張の以下主張を含めた、本訴訟の主張全てに私達は賛同致します。

① 父母の間で適時な合意を形成することができない「おそれ」がない場合には、離婚後単独親権とする理由そのものがない。

② 離婚はあくまでも夫婦関係の解消であるのに,なぜ親と子の関係である親権を失うのか,そこには合理性が認められない。

③ 親の未成年者子に対する親権は,憲法24条2項や憲法13条により保障されている基本的人権である。

④親の離婚は、子からすると、自らの意思や努力によってはいかんともしがたい事柄です。自らの意思や努力によって変えることができない事柄に基づいて子に不利益を与えることは、個人の尊厳(人としての尊厳性、憲法13条)や法の下の平等(憲法14条1項、24条2項)を規定した憲法に違反します。

⑤離婚後共同親権制度となった場合は,監護についても一方親だけでは決めることができなくなり、監護の争いも両親が平等の観点から決められることになるからである。さらに、多くの諸外国において行われている交代監護を実現することもできる。

「それらのことはまさに憲法13条,憲法14条1項及び憲法24条2項が求める姿である。」

これら本訴訟にて主張されている原告・原告代理人の主張はもっともであり、全ての主張に賛同致します。

【私達が賛同に至った現実的な社会的事実と背景】

「離婚後単独親権制度から生まれる悲劇・傷つく子供達の心・命を落とす親」

近年、離婚単独親権制度から派生する「連れ去り別居問題」「親子断絶・片親疎開」という夫婦不和に依って、未来を担う「子供達の心が犠牲になる」という問題や、子を失った疎外感に依って「引き離された親」の自殺などの悲劇が生まれております。

そしてこれらは増加傾向にあり、単独親権制度が現代社会に沿わない制度である事を意味している事実であり「憲法に依って保証されるべき」でり、決してあってはならないとても悲惨な悲劇である。

そして、夫婦不和に依り、合意のない「連れ去り・断絶」を不当・不法行為とする制度も明確化されておらず「DVや暴力などがない親」から「合意なく別居・連れ去った監護者」の監護の継続性という事実のみで家裁判断の多くがなされており、離婚事由(DV・不貞行為等)がない親にも関わらず、多くの親が親権を失う決定がなされている。

「そして、それらの事で絶望し、命を自ら落とす親。」

不法行為とも呼べる同意なき別居、連れ去りに依り、親子断絶という状況に遭いながらも、家裁にて「監護の継続性」という事実のみで、親権を失う判断がなれされる。

それらは明らかに、別居親そして子にとっての人権侵害でしかない事は明白である。

そして現在の「離婚後単独親権制度」こそが、親権者・監護権者の争いを激化させる原因となっている。

別居時の協議や調停、裁判での親権者争いの高葛藤を生む原因であり、別居親・別居親と対等な関係で前向きな話し合いを困難にさせ、その事により、それまで親子関係に全く問題のなかった親子でも「親子交流が絶たれ」子供達はその夫婦不和の激化の犠牲となり「子供達が両親から享受出来るもの」を失い、心に傷を負っている。

「子供の声はパパとママ早く仲直りしてよ。」きっとそう訴えているはずです。

そして、更には離婚成立後は離婚後単独親権制度の制度に依り「ひとり親」と不当な差別を受ける子供達が生まれる事となり、子供達にとってはどうする事も出来ない自柄に於いて不当な差別を受ける事となる。

「先進国の価値観から孤立する日本の単独親権制度」

また、現在の国際化が進む世界情勢を鑑み、当問題に関し、各社報道の通り、EU諸国、アメリカ国などからの強い日本政府への批難・勧告を受け、報道の中には「拉致大国日本」などと不名誉に呼ばれている事も私達、日本人が国際社会でその不利益な影響を受けている。

更に今後もハーグ条約に基づいた家裁運営がなされていない現在のままであれば、先進国の中でも唯一と言われている現在の単独親権制度に依って、先進国各国との友好関係が、国と国との関係だけではなく、個人間の国際結婚などでも、今後より一層、社会生活の中での影響を不当に受ける懸念がある。

共同親権関連に書かれた記事へのリンク

それらを含め、「例えたった1人の子供、たった1人の親であって」も

これらが国会に於いて立法がなされない今、憲法の良心に依って保護するべきであると私達は考え、本訴訟に於いて日本国の良心に注目しております。

最後に、私達は本訴訟に賛同し「共同親権制度」が実現され、未来を担う子供達が悲しむ事のない社会を心から願っております。

それが私達の願いです。

3年前