離婚後単独親権違憲訴訟/東京高裁令和3年10月28日判決が出されました

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2021-11-15 19:21:28

多くの方に応援をしていただいている離婚後単独親権制度違憲訴訟について,控訴審である東京高裁令和3年10月28日判決が出されました。訴訟の経緯につきましては,以下の訴訟HPをご覧ください。判決文が掲載されています。

離婚後単独親権違憲訴訟HP

第一審の東京地裁令和3年2月17日判決と同様に,東京高裁判決も,現在の民法が採用する離婚後単独親権制度自体は憲法に違反しないと判示しましたが,東京地裁令和3年2月17日が判示した,以下で引用する「親が子を養育する関係は,親にとっても,子にとっても人格的な利益であり,親が離婚しても,その人格的な利益は失われるものではない。」との判示内容は,東京高裁令和3年10月28日判決でも維持されています。その意味で,以下の判示内容は東京高裁令和3年10月が採用した判例法になったわけです(最高裁判所の判例がない問題については,高裁の判例が判例法として上告理由になります(民事訴訟法318条1項)。)。

そして訴訟は既に最高裁判所への上告行われました。現在は懸命に上告理由書を作成しているところです。舞台は,いよいよ最高裁判所に移ります。

多くの方の夢を乗せた訴訟です。ぜひ,最高裁判所で夢がかなうような判決が出されて,美しいハッピーエンドを迎えられる時が来ることを,心待ちにしています。

(東京高裁令和3年10月28日判決より引用)

「親である父又は母による子の養育は,子にとってはもちろん,親にとっても,子に対する単なる養育義務の反射的な効果ではなく,独自の意義を有すものということができ,そのような意味で,子が親から養育を受け,又はこれをすることについてそれぞれ人格的な利益を有すということができる。

しかし,これらの人格的な利益と親権との関係についてみると,これらの人格的な利益は,離婚に伴う親権者の指定によって親権を失い,子の監護及び教育をする権利等を失うことにより,当該人格的な利益が一定の範囲で制約され得ることになり,その範囲で親権の帰属及びその行使と関連するものの,

親である父と母が離婚をし,その一方が親権者とされた場合であっても,他方の親(非親権者)と子の間も親子であることに変わりがなく,当該人格的な利益は,他方の親(非親権者)にとっても,子にとっても,当然に失われるものではなく,また,失われるべきものでもない。」

2年前