親子が学校で会うことに猛反対する”kozakana弁護士”の正体

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2021年10月17日
Contents

1. 開示公文書の所持により判明
2. 「男性側の離婚事件は受けない」
3. なぜDV専門家は共同親権や面会交流に反対するか
4. 悪徳離婚弁護士によって操作される学校行政
5. 「寄り添い型弁護士」はなぜ危険か

開示公文書の所持により判明
岡村晴美 弁護士岡村晴美弁護士(愛知県弁護士会・弁護士法人名古屋南部法律事務所)

“kozakana-sakanako”と名乗る弁護士が、離婚後共同親権制度や学校面会交流に反対する立場から、ツイッターやブログ、HPで活発に活動を続けています。このkozakana-sakanako氏の正体が、岡村晴美弁護士(愛知県弁護士会・弁護士法人名古屋南部法律事務所・右画像)である可能性が高いことが、本会の調べでわかりました。両者が、公文書開示請求で入手した同じ文書を所有していたためです。

kozakana-sakanako氏の2021年2月23日のツイートからは、静岡県藤枝市で学校面会交流が行われるきっかけとなった市民からの手紙や嘆願書等を、同氏が所持していることがわかります。これらの手紙等は、公文書開示請求をしなければ入手ができない文書です。

一方で、弁護士の岡村晴美氏も同じ手紙等を所持していることが、岡村晴美氏が作成し配布した文書から確認されました。
twitter等で活動している弁護士のkozakana-sakanako氏

これらの手紙等に関する公文書開示は、一回しか行われていません。そのため、kozakana-sakanako氏が岡村晴美氏である可能性が高いことがわかったのです。

なお、kozakana-sakanako氏と岡村晴美氏が別人物であるとしても、両者は離婚後の共同親権や面会交流に反対し、入手した公文書のやりとりをして協力している弁護士同士で、これらの問題に関して事実上、一体として動いていると考えられます。以下は、岡村晴美氏がkozakana-sakanako氏であることを前提とします。
「男性側の離婚事件は受けない」

なぜ岡村晴美氏は、離婚後の共同親権や、学校での面会交流に強く反対する考えを持つようになったのでしょうか。

岡村晴美氏は、1973年生まれの今年48歳。名古屋大学法学部を卒業後、10年の司法試験浪人を経て、旧司法試験制度の最後の年に司法試験に合格しています。その後は、女性の権利擁護、特にDV事件に熱心に取り組んでいるようです。インタビューでは、弁護士を目指したきっかけは「小学生のときにいじめに遭い、机を蹴飛ばされたり、ばい菌扱いされたりして弱者の立場に立った経験」だと語っています。
「女性側のみで受任」と明記された岡村晴美弁護士の紹介ページ

現在所属している名古屋南部法律事務所の自己紹介ページでは、取扱分野の筆頭に挙げた「離婚」について「女性側のみで受任」と書かれている(右画像)のが目を引きます。性別による受任制限をする弁護士は少ないなか、岡村晴美氏は、男性からの離婚事件は一切受任しないことを明言しているのです。

DVの被害者を助けている岡村晴美氏の活動は、尊敬に値するものです。また、性別による受任制限を設けることも、岡村氏の自由裁量です(医師と違い、弁護士には法的な受任義務はありません)。

ただ、このような受任制限をしている以上、岡村晴美氏は離婚事件に関して、常に女性側の立場を選んで仕事をしていることになります。DVが絡んでいる離婚事件であれば、男性を「悪」、女性を「善」とする世界しか見ていないのです。

このように弁護士が依頼人をより好みしても、仕事上の問題は少ないのかもしれません。しかし、離婚後の親権や面会交流などの一般的な制度論についてまで、男性は「悪」、女性は「善」という前提で発言しているのだとしたら、その発言内容の価値には、疑問符が付きます。離婚に関連する制度は、父親に離婚の責任がある場合だけでなく、父母双方に同等の責任がある場合や、母親の責任が大きい場合も含めて、様々なケースを想定して設計される必要があるからです。
なぜDV専門家は共同親権や面会交流に反対するか

女性被害者からの依頼しか受任しないDV専門の弁護士が、離婚問題について語る場合には、2つの点に注意する必要があると考えられます。

1つ目は、DVが父母間の問題であるため、DV専門家である弁護士の関心が、子供の利益よりも親の利益に偏りがちであるということです。「DVを防ぐためなら、子供の利益が多少損なわれても仕方ない」という考え方に陥る可能性もあります。そして、単なる夫婦喧嘩に対して「モラハラをする人に子供を会わせるべきでない」などとして、子供を親から引き離す児童虐待すら容認してしまうことがあります。あるいは、親の利益を子供の利益より優先させるために「親の幸せは子の幸せである」とうそぶいて親子を一体化させ、子供の立場を捨象してしまいます。
DV専門家は離婚後共同親権の導入に反対(kozakana-sakanako氏のブログより)

2つ目は、「男はDVをするもの」という偏見を持ちがちであるということです。岡村晴美氏は、女性からの離婚事件しか受任しないわけですから、そのような偏見は日々強化される可能性があります。また、男性からの依頼を拒否していること自体が、男性に対して偏見を持っている証拠でもあります。

まず1つ目の、「DV専門の離婚弁護士の関心は、子供の利益よりも親の利益に偏りがちである」という点について考えてみます。

現在の離婚制度は、裁判官や弁護士の関心が親に向きがちな仕組みとなっています。親権や財産分与などの父母間の問題が司法手続きの争点となるので、子供の利益は二の次になってしまうのです。その原因の一つは、子供は離婚事件の当事者ではないからです。加えて、離婚後強制的単独親権制度下においては、子供がいる夫婦の離婚の場合、親権争いに特に多くのエネルギーが割かれることが多いという事情があります。

実はそのため、父母間の問題を扱うDV専門家には、大きな”需要”があります。DVがあるということになれば、父母のどちらに親権を与えるかという問題や、子供の連れ去りという違法行為をどうやって黙認するかという夫婦間の争点が、一気に解決されるからです。離婚後の父母の立場に差をつける必要がある現在の離婚後強制的単独親権制度においては、父母の片方を「悪人」にできるDVは、裁判官にとってはとても都合がいいのです。

そして現在では、DVを”利用”しやすくするために、「DVかどうかはDVされた側が決めること」といった、原始的な考え方すら、一部の法律家の間でまかり通っているのが現状です。DV支援措置などの法制度も、このような法的には本来ありえない考え方を前提に作られています。これはDV専門家にとって、離婚事件の争いに際して自分が常に核のボタンを握っているかのような、まさに”我が世の春”と言ってもいい状況です。

しかし、子供の利益が重視される離婚後共同親権制度が導入され、離婚後の共同養育が進めば、状況は変わる可能性があります。離婚事件で父母の勝敗を決める必要性は相対的に下がり、離婚後の子供の利益を守ることへ関心が向けられるようになります。そのため、裁判において、離婚事件の争点処理のためにDVを利用する必要性は下がり、DVについても証拠と法律に基づいた判断が行われることになるでしょう。DVを離婚事件処理に利用してきたDV専門家にとっては冬の時代が、すぐそこまでやって来ているのです。

つまり、岡村晴美氏が離婚後共同親権や学校面会交流の導入に強く反対しているのは、現在、岡村氏が子供の利益や権利などを犠牲にすることによって享受している「DV専門家としての立場と仕事」を失うからに他なりません。警察の家庭内のDVへの対応強化など、DV被害者を救うための効果的な方法をより積極的に提言しようとはしないのも、同じ理由です。
悪徳離婚弁護士によって操作される学校行政

岡村晴美氏のように、離婚に関して偏った考え方を持つゆえに、子供の権利や福祉に対する意識が乏しくなっている弁護士は少なくありません。これは弁護士が子供の利益を擁護しても、それで収入を得るのが現実的に簡単ではないことも一因です。家事事件で弁護士が子供の代理人となる「子供の手続き代理人制度」はありますが、現状では費用負担面に不備がある制度です。

各地の弁護士会や日弁連に設けられている「子供の権利委員会」も、現状では”子供の権利を守る機関”ではなく”弁護士の利益のために子供の権利侵害を認める機関”となっています。そのため、子供の権利委員会に所属する弁護士ほど、子供の権利に対する意識が低い場合が多いという無惨な状況にあります。

一方で現在は、顧問弁護士やスクールロイヤーなどの形で、弁護士が行政や学校運営などの公的な活動に携わる機会も増えてきました。そこで問題となるのは、子供の権利意識が平均的に低い弁護士の考え方が、行政や学校運営に影響を与えてしまう危険があるということです。たとえば、父母が別居した子供が通う学校に、片方の親と子を分離させるという、悪徳離婚弁護士の考え方が持ち込まれてしまう可能性があるのです。

その危険が現実化したのが、静岡県藤枝市において、学校面会交流に反対する弁護士の意見によって、学校面会交流について記載されたホームページが削除された事件でした(学校面会交流自体は続けられています)。

学校面会交流とは、単に学校において、親子が会うだけのことを指しています。学校は子供の状況をある程度把握しているうえ、第三者の目もあり、子と同居している親の負担もありません。したがって、これをわざわざやめさせようとするような事情は、学校側の都合を除けばありえないはずです。

しかし、親子の引き離しによって違法な金銭的利益を得ている悪徳離婚弁護士にとっては事情が違います。実際に、静岡県弁護士会の両性の平等に関する委員会委員長・古畑恵子氏は、藤枝市での学校面会交流を妨害しようとし、藤枝市のホームページの一部が削除されました。そして岡村晴美氏も、学校面会交流には強く反対しています。

このように、行政や学校運営が、子供の権利意識が低い弁護士達によって歪められるのは、大きな問題であると言えます。公務員や教師の方々は、場合によっては親以上に子供と関わり、子供の気持ちを知ることのできる立場にあります。離婚事件を収入源としている弁護士や、弁護士の利益団体である弁護士会の意見に流されることなく、子供のための行政・学校運営を続けていただきたいと思います。
「寄り添い型弁護士」はなぜ危険か

最後に、DV専門家の2つ目の問題として、男性に対する偏見についても触れておきたいと思います。離婚制度を論じる際に「男はDVをするもの」という前提で発言するなど、性別に関して差別的な偏見を隠さない弁護士は、少なからずいます。

弁護士が胸に付ける記章に刻まれている「はかり」は「公平と平等」を意味していたはずです。それほど重要な弁護士の倫理を、なぜ忘れてしまう弁護士がいるのでしょうか。

それは弁護士にとっては、ときに「偏見」が居心地のよい場所になるからではないかと考えられます。相手方との対立は言うに及ばず、裁判官と依頼人の板挟みにもなることが多い弁護士が、「公正と平等」を保ちつつ弁護活動をするのは、精神的な重労働です。しかし偏見に基づいて判断を下すと決めてしまえば、多くを考える必要はなくなります。依頼人との間で軋轢が生じる可能性は減って、依頼人との一体感が高まります。この状態を「寄り添い」と表現する弁護士もいます。

岡村晴美氏には、自分が「依頼人と一心同体型」あるいは「依頼人へ寄り添い型」の弁護士であるという自覚はあるでしょうか。偏見に基づいて依頼人に感情移入し、その意向に従属するあまり、公平と平等を旨とする弁護士の誇りを失って、子供の権利や相手方の権利を侵害したりしてはいないでしょうか。特に親子の引き離しは、子供に対する児童虐待であり、親に対するDVです。

児童虐待に関しては「世代間連鎖が起きる」ということも言われます。虐待された子供が大人になると、逆に虐待する側に回ることも多いことを指しています。岡村晴美氏は、子供の頃に理不尽ないじめを受けたとのことですが、大人になって法という強力な武器を身につけた今、その力を、逆に罪のない子供や、その親に対して使って、いじめる側に回ってはいないでしょうか。

弁護士という職業が世間から尊敬されるのは、司法試験に合格したからではありません。特定の立場に偏ることなく、公平な判断を下せる職業だと考えられているからです。

今後の親権制度等の見直し議論において、離婚後共同親権等への賛否にかかわらず、現場の離婚弁護士が離婚後の親権や面会交流の問題について議論を深めるのは、必要なことです。岡村晴美氏には、父母双方の立場から多様な離婚事件を扱ったうえで、離婚制度について公平な立場から提案をしていただだくことを期待します。

3年前