日弁連「子供の権利委員会」安保千秋委員長、学校面会交流を違法妨害

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2021年10月19日
安保千秋親子が学校で会うことを妨害している日弁連子供の権利委員会委員長の安保千秋氏
Contents

1. 今春「学校面会交流には問題がある」と勝手に判断
2. 民法は親子が会うことを”制約”しない
3. 子供達より自分の利益を優先する悪徳弁護士たち
4. 面会交流調停で親子が引き離される
5. 弁護士会の肩書きを持つ弁護士は”疑え”

今春「学校面会交流には問題がある」と勝手に判断

今年(2021年)の春、日本弁護士連合会(日弁連)の「子供の権利委員会」が、学校で子供が別居中の親と会ういわゆる「学校面会交流」について「問題がある」との判断を行っていたことが、本会の調べでわかりました。このような法的根拠のない運用を密室で判断して、会員の弁護士に運用させる行為は、子供の親と会う権利を侵害する違法なものです。

学校面会交流とは、父母の離婚・別居等に伴い、片方の親と同居できなくなった子供が、その親と学校で会うことを指します。大阪市や静岡県藤枝市などの自治体が、学校施設で親と子が会うことを認める方針を相次いで打ち出しています。(大阪市HP「別居・離婚で会えない子どもとの面会交流について」、日本教育新聞「別居中の親との面会交流「学校・保育所でも可能」静岡・藤枝市教委が見解」など参照)
民法は親子が会うことを”制約”しない

日弁連の子供の権利委員会が「学校面会交流は問題である」とした根拠は「民法では、面会交流は『父母の協議で定める』ことになっているが、学校面会交流は『協議』を経ていない」ということのようです。

しかし、民法 766条 が定める面会交流は、子供と同居する親に課される最小限の「義務」に過ぎません。この民法の規定は、協議により定められた内容以外の面会交流を何ら制限するものではありませんから、日弁連子供の権利委員会の解釈は、法的に誤りです。

学校面会交流を管理する学校や教師は、子供の状態や気持ち、子供と親との関係を把握しやすい立場にあります。また学校面会交流は、子供と同居する親に、相手の親と子供を会わせる義務を課すことなく運用ができるため、実務上の問題が少ないとも言えます。大阪市や藤枝市が子供の権利擁護の観点から始めた学校面会交流は、司法手続きにおいては無視されがちな「子供の親と会う権利」を守る、大きな価値のある取り組みだと言えます。
子供達より自分の利益を優先する悪徳弁護士たち

では、日弁連「子供の権利委員会」はなぜ「学校での面会交流を認めるべきではない」というような、法的根拠を欠く判断を勝手に密室で行い、会員弁護士に運用させようとしたのでしょうか。

その背景には「父母離婚時の親子の引き離しが弁護士の大きな収入源になっている」という弁護士の事情があります。単に制限なく親子が会うだけでは弁護士に収入は発生しませんが、「司法手続きという”関所”を通らなければ親子を会わせない」ようにすれば、弁護士に自動的に仕事が発生するのです。

加えて、悪徳離婚弁護士が親子の引き離しによって設ける”関所”は、離婚事件の成功報酬を得たり、相手方の親を脅したりする目的で、法曹倫理を忘れた弁護士たちによって悪用されています。

たとえば、悪徳離婚弁護士の原口未緒氏は、離婚協議において「子供に会いたければ金を払え」と脅迫して相手から金銭を脅し取る手口をTVで告白しています。露木肇子氏は「子供に会いたければDVを認めろ」と相手方を脅迫しました。倉持麟太郎氏は「子供に会いたければマスコミにはしゃべるな」と元妻を脅して元妻を自殺に追い込みました。柴田収氏は親子を引き離すための連れ去りを指南して収入を得ています。若旅一夫氏は「離婚のハンコを押せば、すぐ娘に会わせる」と高橋ジョージ氏に離婚を強要しようとしました。萩谷麻衣子氏は「子供に会いたければ金を払え」と相手方を脅迫しました。西村香苗氏は、親が子供の小学校の入学式に出席することを妨害しようとしました。[削除しました]。このほか、ベリーベスト法律事務所などは、成功報酬と引き換えに親子の面会交流阻止を請け負う仕事をしています。現・日弁連会長の荒中氏は裁判所の仮決定に反し、癌で余命わずかの母親が亡くなるまで子供と引き離すことに成功して報酬を得ました。すべて、法律と倫理を忘れた弁護士達の所業です。
面会交流調停で親子が引き離される

教科書的には、民法766条の「面会交流」は、親子を会わせるための司法手続きです。しかし現実には、これが親子の引き離しを正当化し、弁護士が収入を得るための手続きとなっていることが多くあります。TVにも出演しているある有名な離婚弁護士は「調停の前は面会交流をブロックできない」(逆に言えば、調停をすれば面会交流をブロックできる)と述べています。

言うまでもないことですが「面会交流調停(審判)が終われば親子が会える」からといって「面会交流調停が終わるまで親子が会ってはいけない」わけではありません(論理学でいう”裏は真でない”)。しかし日弁連の子供の権利委員会は、まるで「面会交流調停をしなければ会ってはいけない」かのような、面会交流制度において起きがちな勘違いを利用して「父母が協議しなければ親子が会ってはダメだ」とウソをついています。それによって、単に親子が学校で会うだけのことに対して、違法な制約を与えようとしているわけです。

しかし、このような法的に根拠のない親子の引き離しは、親と引き離される子供に対する児童虐待であり、子供と引き離される親に対するDVです。また親子の引き離しは、親子の不分離を定めた「国連子供の権利条約」第9条にも違反します。
弁護士会の肩書きを持つ弁護士は”疑え”

現在日弁連「子供の権利委員会」の委員長を務める安保千秋(あぼ ちあき)氏(京都弁護士会・都大路法律事務所)に取材を申し込んだところ、安保氏は、当初は取材に応じようとしましたが、「学校面会交流」について質問を始めたとたん、急に態度を硬化させ、一切の回答を拒否しました。そして「今忙しい」と言って、一方的に電話を切りました。

安保氏が学校面会交流に関する質問に答えることができないのは、日弁連「子供の権利委員会」が、子供達に対して重大な権利侵害をしているという自覚が、十分にあるからではないでしょうか。弁護士会の「両性の平等に関する委員会」が、子どもの権利侵害によって収入を得ている反社会的な悪徳離婚弁護士の集まる場になっていることは、既にお伝えした通りですが、「子どもの権利委員会」も同じであるようです。実際に、静岡県弁護士会の「子供の権利委員会」も、静岡県藤枝市で行われている学校面会交流に対して違法な妨害活動を行ったことが確認されています。

各地の弁護士会や日弁連に設置されている「子どもの権利委員会」は、その名前に反し、弁護士の利益のために、子どもの権利を弁護士にとって都合よく解釈して、子どもの権利侵害を正当化するという違法活動を行う組織となっています。安保千秋氏は、子供に対する権利侵害を行っている自覚を持ちながら、それを実行して子供達を苦しめている、悪徳離婚弁護士の代表です。

安保千秋氏の判断によって、会えたはずの親と会うことができなくなり、悲しい思いをしている子供たちがいます。安保氏には、自分が子供であった時代を思い出し、父母の不和によって片方の親と会えなくなる不安な気持ちを想像してみてもらいたいと思います。そうすれば、法曹倫理を忘れた安保氏にも、今自分がしていることがどれだけ非人道的なことであるか、理解ができるのではないかと思います。

以上の経緯からわかるのは、日弁連「子供の権利委員会」という弁護士の利益団体によって、学校面会交流を支援している教師などの善意が踏みにじられようとしているということです。弁護士会の肩書きを持つ弁護士を学校運営に関わらせることが、子供の権利擁護の観点からは危険が大きいという点について、学校関係者は十分に注意する必要があります。日弁連の「子供の権利委員会」に対しては、今春に密室で学校面会交流に関して下した判断内容とその法的根拠について、明確に説明するよう、引き続き求めていきます。

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