法制審は男性に育児をさせたくない人の集まりです。あと、親権者に虐待の加害者はそれなりにいます。というか連れ去り、親子引き離しが親子双方への虐待です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e3d1b5d1af0b565a35b7bf42620d00f74dc9426a
10/13(水) 19:26配信
FBS福岡放送
特集「キャッチ」は、離婚に伴う『子どもの親権』について考えます。現在の法律では、両親のどちらか一方にしか、親権は認められず、もう一方は、子どもの世話などができないケースが多くみられます。数字の上では夫婦の3組に1組が離婚する中、双方に『親権』を認めるよう求める動きが広がっています。
■シンイチさん(仮名)
「本当に毎日毎日、いない子どもの夢を見て、朝起きたら、涙が出てて、こんなことってあるんだっていうぐらい本当に悲しくて。」
九州北部に住む30代のシンイチさん(仮名)は、3年前に、妻が子どもとともに家を出て、別居が続いています。
■シンイチさん(仮名)
「妻からLINEがきてまして、『もう無理ですと、これ以上は話ができないので、あとは裁判所で話しましょう』と。」
別居後に始まった離婚裁判で夫婦は、『子どもの親権』をめぐり対立しました。
『親権』とは、未成年の子どもの世話や教育などを行う権限や義務のことで、民法で定められています。
日本では、結婚している場合、夫婦双方が親権を持ちます。
これが離婚する場合、『親権者』をどちらか一方に定めなければなりません。
裁判所は、シンイチさん夫婦に対し、離婚を認める判決を出し、子どもの親権者は、同居する母親(妻)としました。
シンイチさんの親権は、認められませんでした。
判決では、夫婦が別居した後の妻と子どもの生活について、『特段の問題はみられない』、『引き続き現状の監護を継続させることが、子の福祉にかなう』とされました。
裁判とは別に、月に1回、シンイチさんが子どもに面会できることが認められましたが、シンイチさんがその条件に納得できないこともあり、子どもと会えないままでいます。
■シンイチさん(仮名)
「納得いかないですね。やっぱり日々一緒にご飯を食べて、一緒にお風呂に入って、一緒に寝て、おはようって言って、ごく当たり前の日常的な親子をしたいですね。」
親権を失うことになるシンイチさんは、判決を不服とし、高等裁判所に控訴しました。
■3年前から子どもと別居の男性
「私たちはいま現在、自分の子どもに自由に会うことが、できなくなった親です。」
シンイチさんと同じように、親権を争うことになり、子どもとの交流が途絶えてしまった人たちが、離婚後も父母がともに親権を持つ『共同親権』制度の導入を訴えています。
■3年前から子どもと別居の男性
「単独親権制度、これは、どんなに親子関係が良好でも、必ずお父さんお母さんのどちらか一方が親権を失います。私たちはどうにか、この古い単独親権制度から世界中が採用している共同親権制度に、どうにか法改正をしてほしい。」
この男性たちが導入を訴える『共同親権』制度について、法務省がG20を含む主要な24か国で調査したところ、アメリカやフランスなど22か国が認めていました。
一方、日本と同じく『単独親権』をとっているのは、インドとトルコの2か国でした。
法律が改正され『共同親権』が導入されれば、離婚後であっても、親権による制限なく子育てに携わることができるようになります。
■おととしから子どもと別居の男性
「子どもの願いをかなえてあげられないのがつらいです。どうにか離婚別居しても、子どもが離れて暮らす親と自由に会えるようになってほしい。」
一方で、『共同親権』の導入に反対する声もあります。
母子家庭を支援するNPOの代表は、片方の親が子どもを連れて別居することに理解を示します。その大きな理由が、DV=ドメスティックバイオレンスの問題です。
■しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡・大戸はるみ理事長
「もう一緒にやっていけないから別居するわけで、とりあえずDVから逃れる。自分たちの安全のために、子どもを連れて家を出ることもある。」
妻からの離婚などに関する申し立てのうち、『性格が合わない』に次いで、『生活費を渡さない』、『精神的に虐待する』、『暴力をふるう』などが続き、夫からのさまざまなDVが、離婚を求める大きな理由となっています。
さらに、離婚後も共同親権となると、両親の対立が続くことになり、子どもの進学などをめぐって、度々争いが起きるおそれがあり、共同親権に反対しています。
■大戸理事長
「養育について別れた父親と話せるかというと、もう関わりを持ちたくないという母親がすごく多い。(共同親権への法改正で)強制力が法律に書き込まれることが困るというか、決してその子供の最善の利益ということではないというように思う。」
国も動き始めています。法務省はことし、諮問機関である法制審議会で、『共同親権』の導入も含めた議論を開始しました。
※家族法制部会会議より
■白鴎大学教授・水野紀子委員
「最も考慮すべきなのは、子どもの利益。離婚後の子育てのことを制度的に配慮することが、必要なのではないか。」
■早稲田大学法学学術院教授・棚村政行委員
「離れて暮らす親と充実した時間が過ごせるかどうか、もう一度検討し直すことが大切だ。」
■弁護士(福岡県弁護士会)原田直子委員
「子どもの一人一人の状況が異なっていて、一律に基準や原則を決めることに、なじまないのではないか。」
国内で、年間20万人以上の子どもが親の離婚を経験している中、その健やかな成長のためには、どのような制度が適切なのか、考える時が来ています。