読み方注意・「あの人怖い」心に傷も…親との“面会交流”置き去りにされる子の気持ち

共同親権訴訟にも触れられているので西日本新聞にひと言申します。
共同親権訴訟は、不当な理由で片親を疎外することは、平等原則に反して違憲という問題提起をしています。
不当な理由の中には、子どもを理由にしているものもあります。
子どもの意思を聞き取り、子どもに親を捨てさせるかどうかの判断を迫るのは一般的に言って虐待ですが、
現在の家事司法はこういったことが横行しており、それに携わる法律家や弁護士もこの点自覚がありません。

したがって、まず現在の家事司法の不平等性について触れることなく、単に会うのを強制された子どもの声だけを取り上げるのは、別居親(多く男性)へのヘイトにほかなりません。
こういった記事に疑問が持たれないとしたら、女性が子どもを見るものだから、というジェンダーバイアスにどっぷりつかっているからです。
訴訟もまったく取材せず、貴社も匿名、客観的に勉強不足、取材不足だけでなく、訴訟妨害です。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1fd8c97e47acda82864794ebf8ab1a6b5758dde5?page=1

6/2(水) 11:00配信

西日本新聞

イメージ(写真と記事本文は直接関係ありません)

 別居や離婚により離れ離れに暮らす親と子が限られた時間を共に過ごす「面会交流」。会いたい親と会えず寂しい思いを募らせる子どもの心を守るのが本来の目的だ。だが全ての子どもが面会を求めているとは限らない。無理に会わされてかえって子どもが心に傷を負う事例もあるとして面会のあり方を問う声が上がっている。

【アンケート結果】別居の親とどのくらいの頻度で会いたかったか

 「あの人怖い。もう遊ばない」。みちさん(仮名、40代)の長女(4)は1年半ぶりに父親と会った後、思い詰めた表情で言った。

 みちさんはすでに再婚し、長女は新しい父になついていた。だが面会した父親は「僕がお父さんだよ」と繰り返し、抱いたりなでたり。長女は直後から精神的に不安定になった。

面会交流について希望や意見を伝えたか

 面会は父親が家庭裁判所に申し立て、審判で取り決められた。みちさんは「もう少し成長してから」と主張したが、裁判官は「会いたいと思わせるのが務めだ」と諭したという。

 次の面会日、みちさんはなだめすかして長女を連れて行った。帰り道、長女は「怖いって言ったじゃん。なんで!」と絶叫した。「謝るしかなかった」。みちさんは声を震わせる。

 別の30代女性の長男は9歳のころ、父親と面会していた部屋から数分で飛び出した。その後は「面会交流」と聞くだけで嫌がり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の診断を受けた。原因は女性が元夫から受けていた暴力。母親が父親から殴られるのを目の前で見ていたのだ。

 長男は以前から父親に「会いたくない」と言っていた。だが離婚後に元夫が面会を求め家裁に申し立てた調停では調査官にうまく話せなかった。家裁の決定で面会することになったと伝えると、長男はこうつぶやいたという。「大人は僕の話を聞いてくれないの?」

 子どもの希望に反する面会交流はなぜ起きるのか。大阪経済法科大の小川富之教授(家族法)は「子どもは両親に育てられるのが最善だという考えが司法には根強い」と指摘する。

 家裁の調査は父母への聞き取りが中心。子どもの訴えは「健全育成」という大人の視点で判断される。明らかな虐待がなければ「子どもは親に会いたいはずだ」「会わせるのが子どもの利益」との前提から結論が導かれることも多い。

 他方、何の落ち度もなく片方の親に子どもを一方的に連れ去られたなどとして損害賠償を求めたり国に共同親権の創設を求めたりする訴訟が各地で相次ぐ。

 会いたいか、会いたくないか。子どもの答えには相応の理由があり、状況によって変わることもある。両親の対立のはざまで、子どもの心は置き去りにされがちだ。小川教授は「どんなに幼くとも子どもの真意をしっかりくみ取るべきだ」と話す。(川口史帆)
「子どもの味方を増やして」 代理人制度、活用進まず

 法務省は今年1月、未成年の頃に親の別居や離婚を経験した20~30代1000人に実施したアンケート結果をまとめた。「別居した親とどのくらいの頻度で会いたかったか」との質問に対し「全く会いたくなかった」「あまり会いたいとは思わなかった」との回答が計32・2%に上った。面会交流の希望についても「伝えたが本心ではない」「希望を伝えていない」が計44・3%だった。

 少なくない子どもが離れて暮らす親との面会を希望せず、子どもの意志が大人に伝えられていない実態が浮き彫りになった。

 子どもが意見表明する権利は国連の「子どもの権利条約」に明記され、日本も批准している。だが権利を裏付ける法制度が整備されたとは到底言いがたい。

 両親が対立する場で、子どもの真意をどうくみ取るか。国は2013年、家庭裁判所の調停に「子どもの手続き代理人」の制度を導入した。子ども本人の申し立てや家裁の職権により弁護士を選任し、その支援を受けて子どもが調停に参加する仕組みだ。

 子どもの手続き代理人を複数回務めた藤田裕子弁護士(43)=福岡市=は「子どもが調査官や親に気持ちを正確に伝えるのは難しい」と話す。代理人は「子どもの味方」として意見表明の援助だけでなく、他の関係者と解決方法を相談し、調整する役割も果たす。

 ただ活用は進んでいない。福岡家裁管内(支所を除く)の2020年度の申立件数は1件にとどまる。代理人費用は本人負担で、実際は同居する親が支払うことが多い。日弁連が一部援助する制度もあるが、敬遠されがちだという。

 藤田弁護士は「調査官とは別に、児童福祉や教育の専門家が聞き取りを行えるようにするなど司法手続きに『子どもの味方』を増やす必要がある」と話した。

3年前