新国賠、婚姻中共同親権の制度欠陥訴訟提訴

本日2021年4月21日、親権に関する7件目の国賠訴訟が提訴されました。原告は千葉県に住む松村直人さん、代理人は松野絵理子さんです。
本件訴訟についての詳細は以下のサイトから→https://custody-fault.jp/
以下、サイトから原告の松村さんのコメント。
これは”婚姻中共同親権”制度欠陥のお話です

夫婦関係が良好でなくなった場合には、子の連れ去りや親子断絶といった問題がわが国では深刻であることは、既にご存知のことかと思います。実は、そういった問題は“婚姻中の共同親権の下”で起こっているものです。

日本の民法では明らかに「親権」があるにも関わらず、子どもに会うことすらできない、どこに住んでいるのかもわからない、子どもの進学・医療・宗教などの重要事項事項の意思決定に関わることも出来ないという問題があるのですが、これは、“婚姻中共同親権の制度欠陥”によるものです。海外のほとんどの国では、この問題は立法により解決されているのですが、日本では放置されており、法整備がされていません。

本訴訟は、父及び子(親権者として父が代理)の2名が原告となり、婚姻中共同親権下において、片親が親権(監護権)の行使(例 子の居所指定、進学先などの重要事項の決定)を事実上できなくなっている現行民法の違憲性を「子の基本的人権の侵害」という点から問います。

みなさんは、婚姻中の親権制度のことをどれくらい知っているでしょうか?
恐らく大抵の方は知らないと思います。理由は、身近な大切なことにも関わらず教育や説明を受けたことも無いし、平時である「家族が平穏なとき」には、親権が有っても無くても、正直どうでもいいからです。

親権の話が出てくるのは「家族が困ったとき」です。
例えば、子どもや父母が病気になった、子どもに親が暴力をふるってしまった、父母の子育てに関する考え方が異なる、父母の関係が良好でなくなってしまった、こういった時に親権、もっというと父母の共同親権が有効に機能をすべきなのではないでしょうか。
しかしながら、日本の親権制度には今回提訴をしたような欠陥があります。なお、親権制度の問題でよく挙がる別の欠陥として「児童虐待が起きても親権停止や喪失を出来ない」ということもあります。

今回の訴訟で取り上げる、離婚後の子の監護の定めをする民法766条を類推適用した「監護者の指定」と言われる家庭裁判所の手続きは、一体何物なのでしょうか。親権を保持しているにも関わらず「監護者の指定」をすることで、親権が無効な状態になるのであれば、「監護者の指定」とは「親権」以上の絶大な権利制約を行う手続きということです。
そのような状態を作り出しているにも関わらず、家庭裁判所は「監護者の指定」をすることで何が出来て、何が出来なくなるのか全く説明がありません

また、父母の子育ての考えは、一致したり一致しなかったりでゆらぎ、そのことで父母が仲違いをしてしまうようなことは誰もが経験することです。このように誰もが経験する、父母の子育ての考えが不一致の際には、法的手続きは何も無く、更には民法766条の類推適用により、子の連れ去り・親子分断がまかり通っています
この、父母の子育ての考えが一致しないときの法的手続きの不備は、日本有数の民法学者が何十年も問題提起していたにも関わらず、立法化されてきませんでした。そんな法的不備を説明すらせず、婚姻届を受理することは、国が欠陥住宅を何も説明無く売るようなものです。更に、結婚や出産をビジネスとする媒体や企業は、このような制度欠陥を知らないか、知っていても触れることも無かったでしょう。

このように、幻想ともいえる「婚姻中共同親権」を、国全体が創り上げて来たのだと思います。

この問題の最大の被害者は子どもたちです。毎日一緒に過ごしていたパパ・ママとある日突然連れ去りにより片親と会えなくなり、更にいつまでも終わらないパパ・ママの争いに巻き込まれる。このような環境で育った子が大人になった時、絶望を生み出す、欠陥のある「婚姻中共同親権」の中で、婚姻を積極的にしたいと思うでしょうか。

このような絶望に巻き込まれる「婚姻中共同親権の制度欠陥」を速やかに解消するために、本提訴をしました。(2021.4.21)

3年前