同性婚認めないのは「違憲」、札幌地裁が初の司法判断…原告の賠償請求は棄却

裁判所も動きはじめました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cf387cbb402687d84d2ee93bb8ef2b3e0379c577

3/17(水) 11:29配信

読売新聞オンライン

 同性婚を認めないのは憲法に反するとして、北海道内の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、札幌地裁であった。武部知子裁判長は「同性愛者間の婚姻を認めないのは差別にあたり、憲法14条に違反する」などと判断したが、「国が直ちに憲法違反を認識するのは容易ではなかった」として、賠償請求は棄却した。同種の訴訟は東京、名古屋、大阪、福岡の4地裁でも進んでおり、札幌地裁が初の司法判断となる。

 原告は札幌市と帯広市の同性カップル3組で、男性2組、女性1組。争点は、同性婚を認めていない現行の民法や戸籍法が憲法違反かどうか▽国が同性婚を認める立法措置を講じなかったことが違法かどうか――の2点だった。

 訴状によると、原告側は、男女のカップルと同性カップルを異なる扱いをすることに合理的な理由がなく、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると主張。また、同24条が定める「婚姻の自由」も侵害しているとした。裁判では、同性カップルは子供の共同親権を持てず、法定相続人になることもできないといった不利益があると訴えた。

 国側は「婚姻制度は、子を産み育てるための共同生活を送る関係に法的保護を与えるのが目的」として、同性婚を認めないことについて憲法14条に違反しないと反論。同24条は、婚姻は「両性の合意」に基づくと規定しており、「両性が男女を表していることは明らかで、同性間を想定していない」などと主張した。

 また、国が立法措置を講じなかったことについて、原告側は、同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」が自治体レベルでは普及していることから、「国の立法不作為があった」と指摘した。国側は「民法と戸籍法が憲法に違反していない以上、違法となる余地はない」と反論していた。

3年前