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裁判上で離婚となる場合に、裁判所が父母の一方を子供の親権者と定める民法の「単独親権」制度は憲法に違反するとして、東京都に住む50代男性が国に165万円の損害賠償の支払いを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であり、松本真裁判長は「違憲とはいえない」として請求を棄却した。男性の代理人によると、単独親権をめぐる同種訴訟での判決は初めて。
訴状によると、男性は元妻との間の子供2人の親権を争った離婚訴訟で敗訴が確定し、親権を失った。松本裁判長は判決理由で、「親権は子の利益のために行使する特殊な権限で、憲法が定める他の人権とは本質が異なる」と指摘。「より適格性がある者を裁判所が判断し、親権者に指定する規定には合理性がある」として制度を合憲とした。
また、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」制度を国が創設しないのは立法不作為だとした男性の主張については、「親子のあり方と親権の内容をどうとらえるかは、国会の裁量権に委ねる段階にとどまる」と言及した。
主要国の多くでは共同親権が採用されており、今月10日には上川陽子法相が共同親権の是非を含む家族法制の見直しなどを法制審議会に諮問した。代理人の作花知志(さっか・ともし)弁護士は今後控訴する方針とした上で、「今回の判決では親子の養育関係が互いの人格的な利益だと認定されており、法制審での議論の進展にも期待したい」と話した。
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