https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210217/k10012872251000.html
2021年2月17日 17時06分
夫婦が裁判で離婚した場合に裁判所が父親か母親のどちらか一方を子の親権者と決めるとした民法の規定をめぐって、親権を失った父親が国を訴えた裁判で、東京地方裁判所は規定は憲法に違反しないと判断し訴えを退けました。
都内の40代の男性は裁判で離婚が成立した際、2人の子どもの親権者は元妻とされ、裁判所が父親か母親のどちらか一方を親権者と決めるとした民法の単独親権の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして国を訴えました。
判決で、東京地方裁判所の松本真裁判長は「別居後の父と母が子の養育に関して適切に合意できず、子の利益を損なうことを避けるための規定で合理的だ。離婚した父と母が共同で親権を持つことを認めるかどうかは国会の裁量に委ねるべきだ」と指摘して、憲法に違反しないと判断し訴えを退けました。
共同親権を認めるべきかどうかなど離婚した後の子の養育の在り方については今月、上川法務大臣が法制審議会に諮問し今後、幅広く議論が行われる見通しです。
カテゴリー: 1,報道