藤枝市立保育園における面会交流について

市立保育園における面会交流については、裁判所が作成した調停調書、審判書、判決書又は両親の合意書面等により現実の面会交流が認められていない場合や子供に悪影響を及ぼす場合以外は、離婚して親権を失った親でも市立保育園の施設管理権を侵害しない範囲内で可能であります。

市立保育園において面会交流を希望する場合は、日課、行事、職員の勤務時間等の諸事情がありますので、前もって面会時刻や面会方法について保育園と打合せをしていただくようお願いします。

なお、施設管理権を侵害する場合や園児に悪影響が及ぶような言動等があった場合は、保育園の判断により、保育園での面会交流を停止する場合もあります。

また、私立の保育園・幼稚園についても、市立保育園と同様な扱いがなされると思いますが、個別具体的な相談は通園している園と調整していただくようお願いします。

注意:この取扱いは、藤枝市における限定的、暫定的なものであり、法律、判例等で面会交流に関する新たな考え方が示された場合は、藤枝市立保育園での対応を変更させていただく場合があります。

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kosodate/oshirase/15951.html

4年前