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上川陽子法相は15日の記者会見で、父母の離婚後の子どもの養育費を確保するため、民法などの見直しを法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると発表した。
2月に法制審の総会を開き、離婚や子どもの養育に関する法制度について幅広い議論を求める。
離婚時に養育費の取り決めがある母子世帯は4割程度で、父子世帯では2割にとどまる。養育費の不払いは、ひとり親家庭の貧困の要因と指摘されている。法務省の有識者会議は昨年12月にまとめた報告書で、民法に養育費の請求権に関する規定を明文化するよう求めている。
子と離婚した親の適切な面会交流についても、法制審で議論される。面会交流の取り決めは、母子世帯で約25%、父子世帯で約27%となっており、離婚時の取り決めの促進などが論点となる見通しだ。
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