単独親権制度のメリットはDV加害者を引き離せること?

他人のブログの記事を読んでいて、単独親権制度のメリットとして「例えばパートナーからDVを受けていて、子どもにも被害が及んでいる場合などは、相手が全くこちらに接触できないようにできます。」というものがあった。この方は共同親権賛成の立場から発言しているのだけど、実際には単独親権制度で加害者からの引き離しが可能だという、反対派からの主張を真に受けている。実際はどうなのか。

単独親権制度は養育の責任の所在を明確にする規定

単独親権制度は、養育の責任の所在を明確にする規定だ。民法で言えば818条や819条に記載がある。ちなみに、離婚後の単独親権制度ばかりが別居親の間では注目されるが、民法818条3項に「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」という規定がある通り、単独親権制度の対象は「婚姻外」である。

単独親権制度の規定は、嫡出子/非嫡出子の規定と、離婚時の規定と、民法内で別々に規定されていた二つの流れが、たまたま単独親権規定で合流したという経緯がある。したがって、「単独親権制度廃止/撤廃」というのは、これら婚姻外の単独親権規定を撤廃するにほかならず、「単独親権制度廃止は言葉が強い」とか言っている人はただの勉強不足だ。民法改正とか言う資格ない。

民法818条にも「ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」とあるように、子どものために親が子どもの面倒をみたり、子どものことを決めるというのは、父母にそもそも求められていることだ。どちらもが養育したくないというのでもない限り、双方が養育への関与を望んでいるときに、単独親権制度には合理的な理由はない。もしあるとしたら、一方が面倒をみることで子どもに弊害が生じたりする場合に、他方に親権者を変更したりできることがある場合だろう。

ところが、818条2項では「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」とされ、その父母を養父母に読み替えての条文の適用が819条でなされる。そのため、代諾養子縁組で親権のない親が養子縁組に関与できない場合においても、親権者変更ができないという実情があり、実際に最高裁はそれを肯定している。つまり、現状の単独親権制度では、「あらかじめ決定権の所在を明確にすれば子どものことでもめない」し、なおかつ柔軟に親権者を変更できれば、見られる親が子どもを見るという、あるとしたら唯一の「単独親権制度のメリット」がなく、したがって、憲法違反にあたるというのが、ぼくたち、共同親権集団訴訟の主張だ。

だから、「例えばパートナーからDVを受けていて、子どもにも被害が及んでいる場合などは、相手が全くこちらに接触できないようにできます。」なんていう条文解釈は、民法を見ている限り見当たらない。

なぜこんな勘違いが生まれる?

「例えばパートナーからDVを受けていて、子どもにも被害が及んでいる場合などは、相手が全くこちらに接触できないようにできます。」ということを民法の上でできる規定は、単独親権制度ではなく、親権喪失や親権停止の規定になる。それぞれの制度の適用には、あいまいなものながら審査基準と裁判所の審査を経る必要がある。これら条文は親権者に適用されるものだから、何もわざわざ婚姻外に限ってあらかじめ単独親権者にする必要はなく、単独親権制度を廃止すれば、これらの審査が等しく平等に親権者に適用されることになる。これも共同親権集団訴訟の主張だ。

とはいっても、これら規定も、実際には子どもを養育すること、子どものことを決定することを制約する規定にほからならず、だから「一切関与を絶たなければならない」なんてことは規定されていない。

こういった「断絶」という現象は、特別養子縁組制度や、あるいはDVや虐待における保護措置の過程で生じるもので、単独親権制度の条文から本来導き出されるものではない。

ただし、「別れたらどっちかの親が子どもを見ればよく、もう一方の親は関与しなくていい」という制度に由来する思想は、こういった「断絶」現象を、あたかも条文から導き出される「合理的な差別」であるかのように感じさせる。つまり「親権者じゃないんだから学校に来ないでください」「監護者の言うことを聞くのが普通でしょう」ということになり、差別に基づく様々な行政措置(つまり反別居親慣行)を正当なものとして、別居親が子どもにかかわるハードルを上げ、結果的に別居親に子どもをあきらめさせる。

つまり、「例えばパートナーからDVを受けていて、子どもにも被害が及んでいる場合などは、相手が全くこちらに接触できないようにできます。」をメリットとして、単独親権制度を維持しようという主張の人は、これら結果を逆立ちしてそもそも前提であるかのように勘違いしている。

しかし、これら「男は加害者、女は被害者」「男は仕事、女は家庭」という性役割に根差した差別思想を、差別とは感じさせずに実行するために、単独親権制度を維持しようとする勢力は存在する。ただ一般にこういった思想は浸透しているのだけど、こういった思想に基づく認識は実は制度があることによって再生産されている。

単独親権制度の廃止が男女平等社会に向けての一丁目一番地、という理由はそこにある。(2020.12.24 宗像 充)

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3年前