2020年12月10日
最高裁判所長官 大谷 直人 様
東京家庭裁判所所長 甲斐 哲彦 様
双方の親の養育時間配分ルールの導入
および感染症流行下の審理指針策定の要望書
共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会
長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
担当 宗像 充
当会は、本年6月11日、最高裁判所長官 大谷直人 様宛に「新型コロナウイルスの影響による家事司法の崩壊防止に向けた要望書」を提出させていただきました。その中では、感染症流行下においても親子関係の断絶といった人権侵害を産まないよう、家事司法の構造改革の要望をさせて頂きましたが、当会会員の現状として次のような問題が起き続けています。
- コロナウイルスの蔓延を理由に、面会交流が相手方により一方的に短縮・中止され、
家庭裁判所から履行勧告をするものの、代替日の協議に一向に応じない。
- 同様に、面会交流が相手方により一方的に短縮・中止されたものの、面会交流調停や
審判では相手方の意見のみが一方的に採用され、面会交流の代替日設定が行われない。
- 家庭裁判所において、一切の面会交流がされない離婚判決が下された。
この問題の根本原因は、双方の親が平等に子の養育に関わるための養育時間の配分ルールが、未だ公開されていないことにあります。ご存知のとおり、最高裁判所は別居する親の間の「養育費・婚姻費用算定表」を公開しております。また、12月10日現在、新型コロナウイルス感染症は再び感染拡大が起きはじめており、別居親に対する差別は増すばかりです。
このため、当会は次の事項を要望いたします。
記
要望事項1 双方の親が子の養育に関われるよう「養育時間の配分ルール」を速やかに
策定してください。
要望事項2 「新型コロナウイルス等の感染症流行時に親子関係を維持するためのルール」を
速やかに策定し、面会交流調停/審判および履行勧告時に運用してください。
以上
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