共同親権ではない日本の現状や、そのメリットとデメリットを紹介

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離婚後、共同親権ではないために、自分の子どもに何年も会えずじまいといった親は少なくありません。さらに国際離婚における子どもの連れ去りは、国際問題にまで発展しているのが現状です。

そこで今回は、共同親権について日本の現状やメリット、デメリットを紹介します。

日本における親権問題とは

国際的には共同親権を認める国が多く、単独親権の日本は時代にそぐわないと非難の的になっています。単独親権であるとどのような問題が生じるのでしょうか。

離婚後は単独親権となる

日本では、婚姻中は共同親権ですが離婚後に単独親権となります。単独親権のために、離婚した片方の親が子どもに会えないといった事例が多くあるのが現状です。

そもそも親権とはどのような権利でしょうか。その内容を次に挙げましょう。

  • 子どもに対する監護と教育の権利義務
  • 居所指定権
  • 懲戒権
  • 職業許可権
  • 財産の管理権と代理権

共同親権になれば、子どもの教育や進路に双方の親が関わることができます。

日本人妻の子供の連れ去りが大きな問題に

国際離婚の場合、日本人妻が子どもを日本に連れ去り外国籍の父親が子どもに会えないという問題が数多く生じていました。

この問題を放置していた日本政府は国際的に非難されていましたが、2014年にハーグ条約を締結し、現在では国境を越えた子どもの連れ去り問題に対応しています。

ハーグ条約とは、片方の親が16歳未満の子どもを勝手に国外に連れ去った場合、もう片方の親が求めれば、原則子ども元の居住国へ戻さなければならないという条約です。

ハーグ条約履行のために法案改正が必要

ハーグ条約は国際間の子どもの連れ去りが対象で、日本人同士の離婚で生じる連れ去りは対象外です。実は国内でも同様の問題の解決を図ろうと、離婚後の共同親権を認める方向で政府は検討を進めています。

しかしながら、国際と国内のいずれにしても政府の対応は不十分であり、子どもに会えない親が数多くいるのが現状です。適正なハーグ条約履行のために、また国内の子どもの連れ去り問題を解決するために、法案改正などの迅速な対応が求められています。

父母の両方が親権を持つメリットとは

共同親権であれば、どのようなメリットがあるのでしょうか。

離婚後も子どもが両方の親と交流できる

1番のメリットは、離婚後も子どもが両方の親とスムーズに交流できることです。離婚は親同士の問題であり子どもに罪はありません。

両方の親と交流できることで、両親から愛されているという安心感を持ち続けることができます。

両方の親が子どもの養育や教育に関われる

離婚後も父親、母親として子どもの養育や教育に関わることで、子どもと良好な関係を維持できます。離婚すると母親が親権を持つ傾向にありますが、父親が子育てに関わることで養育費の支払いもスムーズとなり母子の生活も安定するでしょう。

父母の両方が親権を持つデメリットとは

共同親権によるデメリットとはどのようなものでしょうか。

二重生活で子どもに負担がかかる

両親の家を頻繁に行き来するように取り決めると、子どもは二重生活を送ることとなり負担がかかります。共同親権の場合、子どもに負担がかからないような配慮は不可欠です。

教育方針が一致しないと子どもが混乱する

両親の教育方針が一致しないと子どもは混乱します。共同親権の場合は離婚後も両親がよく話し合い、子育ての方針を定める必要があるでしょう。

共同親権についてはニュースに注視しよう!

離婚をするときは子どもの福祉を最優先すべきでしょう。共同親権は素晴らしい考えですが、デメリットもあるため丁寧な議論が必要です。

今後日本でも、共同親権が認められる日はそう遠くないことが予想されますが、子どもと会えないと悩んでいる人は、ニュースなどを注視して情報を集めましょう。

4年前