11/11(水) 20:04配信
朝日新聞デジタル
親子の面会交流の制度が不十分だとして提訴した原告ら。6歳の長男と離れて暮らす女性(右から2番目)は会見で、「離れて暮らす親からでも、十分愛されていると子どもが実感できる制度が必要だ」と話した=2020年11月11日午後1時16分、東京・霞が関、新屋絵理撮影
離婚などで別居した子どもと親らが定期的に会える「面会交流の制度」が不十分だとして、男女17人が11日、国に計170万円の賠償を求めて東京地裁に提訴した。子どもと会えなくなった親による同様の訴えは過去にも例があるが、この訴訟では子ども3人が初めて原告に加わった。
【写真】原告代理人の作花知志弁護士。会見で「別居中の親と面会できている子どもは、自己肯定感が高いとされる」と訴えた=2020年11月11日午後1時16分、東京・霞が関、新屋絵理撮影
面会交流をめぐっては東京高裁が8月、子どもの権利条約について「子の面会交流の権利を尊重する規定だが、親の権利を保障したものとはいえない」と判断し、親が原告となった訴えを退けた。今回は子どもが原告に参加しており、「新しい司法判断が出るかもしれない」(原告代理人の作花知志弁護士)という。
原告側は訴状で、親子らの面会ができないのは憲法が保障する「基本的人権」を侵害するとし、離婚後の親子面会の必要性を主張した。その上で、法務省や学者らでつくる「家族法研究会」が、別居中や離婚後の子どもの養育のあり方を議論していることをふまえ、新たな面会交流の制度について「国会が立法義務を負うべきだ」と訴えている。
朝日新聞社
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