https://news.yahoo.co.jp/articles/e8db96549ff1c0eac16b14c851ed30e9efe949e2
この浮田弁護士の発言に呆れたのですが、子どもの前で相手の悪口を言う親は同居、別居に限らずたくさんい
しかし、別居親は、それを裁判所に訴えてもまともにとりあわれませんし、同居中の夫婦の場合であっても多く同じです。
親の悪口を言うのは、親でも他人でも子どもに悪影響があるのは当たり前です。しかし、それを引き離しという半永久的な解決で決着をつけてしまえばよいという発想は、他方親の権利を無視しており、アドバイス自体が人権侵害です。こういった記事をのっけるということ自体、編集部内で議論になら
ここでいう「子ども」は両親の子であって、一般的な意味での子どもを前提に「子どもの福祉」を論じて片親引き離しを仕向けることは、子どもの権利の侵害でもあります
子どもから見れば、両方から悪口を言われない形で両親間を行き来
片親が悪口を言うのは、支援が足りないからでしょう。
法律家のアドバイスだけでは解決しませんし、むしろ関係が悪化し
児童虐待には、同居親へのサポートが行政から進められたりもしま
法的な解決には限界があるので、修復的な支援を目指す支援団体に相談してください、という回答がなされてもしかるべきだと思います。この記事については、弁護士ドットコムに記事の削除と対抗言論を求めました。
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配信
写真はイメージです(amadank / PIXTA)
離婚後、元夫が離れて暮らす子どもたちと会うたびに、私の悪口を吹き込んでいるーー。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられている。
相談者は元夫と性格の不一致を理由に離婚し、親権者となった。子どもたちは、父親である元夫と月に2回ほど、面会交流をおこなっているという。このような定期的な面会交流以外にも、元夫の実家に帰省するなどの交流もあるようだ。
ところが、これまで元夫が相談者の悪口を子どもたちに吹き込むことが複数回あった。内容は「養育費を払っているからお金がなくて困っている」「離婚したのはママが不倫したせいだ」などで、事実と異なる内容も含まれるという。
●子どもが安心した面会交流ができなくなる 相談者以外にも、ネット上には「元妻の父親が面会時に子どもに『おじいちゃんは、パパがきらいだよ』と言っている」「元妻が子どもに『おばあちゃんが嫌な人だから別れた』と私の母の悪口を言っていました」など、別れた元配偶者だけではなく、その家族に対する悪口を子どもに吹き込まれたという投稿がある。 子どもの立場からは「離婚した両親からお互いの悪口を聞かされた。自分の存在を否定されているような気がした」などの声も上がる。相談者は、悪口を聞かされた子どもたちに悪影響が出るのではないかと懸念を抱いているという。 浮田美穂弁護士は、次のように語る。
「面会時に別れた元夫(あるいは妻)やその家族などの悪口を子どもに吹き込むと、子どもは面会交流を楽しむことはできませんし、親を信頼することができなくなります。また、子どもは嫌な気持ちになり、安心した面会交流ができなくなります。 面会交流をすることが子の福祉に反する場合は、面会交流はすべきではありません」
●改まらない場合は「間接的な面会交流」に では、どのような面会交流が望ましく、子どもに対してどのような対応をしてはいけないのか。最高裁判所は、このことについて説明する動画(https://www.courts.go.jp/links/video/kodomo_video/index.html)を作成し、公開している。 浮田弁護士によると、裁判所では離婚や面会交流の調停の際に、当事者双方にこの動画を視聴してもらうことが多いという。面会交流の意義について理解を深めた上で調停に臨んでもらうためだ。
これは最高裁判所が公開している動画なので、相手方に教えて見てもらい、認識を改めてもらうということも考えられる。しかし、そのように促しても相手方が動画を見てくれないことも考えられるし、仮に動画を見ても考えを改めないかもしれない。 そのような場合は、どうすればよいのだろうか。
浮田弁護士は、次のようにアドバイスする。 「そのような場合は、面会交流の(再)調停を申し立てればよいと思います。裁判所から案内されれば動画を見る機会もあり、認識が改まるかも知れません。 それでも改まらないようでしたら、直接的な面会交流はとりやめになり、別れた元夫(あるいは妻)に子どもの写真を送ったり、手紙でのやりとりをするなどの間接的な面会交流に変更される場合もあります」
【取材協力弁護士】 浮田 美穂(うきた・みほ)弁護士 2002年、弁護士登録。2010年度金沢弁護士会副会長。著書に 「ママ弁護士の子どもを守る相談室」(2013年、一万年堂出版)。 事務所名:弁護士法人兼六法律事務所 事務所URL:http://kenroku.net/
弁護士ドットコムニュース編集部