日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議 茂木外務大臣会見記録 (令和2年7月14日(火曜日)11時51分 於:本省会見室)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken4_000982.html#topic2

日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議

【NHK 山本記者】先週の会見でもご発言いただいたのと同じような話で恐縮なのですけれども、EUのハーグ条約に関する日本への決議について、2点ほどお伺いさせてください。
大臣、この前の会見で、条約の対象にすべき事案と、対象にならない国内の事案を分ける必要があるというふうにおっしゃっていましたけれども、対象となる方の事案なのですが、日本側は適切に対応しているとしていますけれども、EU側は日本は国際ルールを遵守していないと思っています。この認識の違いは、どういった点に原因があるとお考えでしょうか。また、EU側にはどのように理解を、今後得ていくお考えでしょうか、まずこの点をお願いいたします。

【茂木外務大臣】まず事実関係、数字等を見れば、日本の主張、これは明確であると思っておりまして、ハーグ条約の対象事案について、同条約に基づいて日本へ連れ去られた子のEU加盟国への返還について、これまで26件について、日本政府が援助決定を行いました。全世界でこういった援助決定が行われたのは126件であり、日本とすべての条約締約国の間でも123件、失礼しました、123件、そこの中で日本とEU加盟国の間では26件です。そのうち日本とEU加盟国のとの間では11件で子の返還が実現しております。子の返還が実現しているのは、日本とすべての条約締約国との間でも43件ということになるわけでありまして、四分の一は日本とEU加盟国の間でということであります。
また日本政府はEUおよびEU加盟国に対して、本年4月の子の返還執行の実効性を強化した条約実施法改正を含めて我が国の取組について、これまで累次にわたり説明をしてきております。
以上の事実、客観的な事実にも関わらず、欧州議会が本決議において、どのような根拠に基づき、そのような主張をしているのか理解しかねる点は多いわけでありますが、日本としてはハーグ条約の対象となる事案については、同条約に基づいて、EU加盟各国の中央当局との協議を通じて、一貫して適切に対応してきていると考えております。

4年前