(ハーバー・ビジネス・オンライン)
私事で大変恐縮ではあるが、実は先日、とある女性と婚約をするに至った。その結婚に際して、私と相手はある構想を抱いていた。それは、海野なつみさんが原作を描き、2016年にはドラマ化でも大きな反響を呼んだ作品『逃げるは恥だが役に立つ』で一躍有名になった「契約結婚」によって夫婦になることだ。
トラブルを防ぐために
私たちが契約結婚を考えた理由は、大きく分けて2つほどある。 まず第一に挙げられるのは、「お互いの気持ちが変わらない保証はない」と考え、結婚生活ですれ違いが発生した際にトラブルを防ぎたいと思ったことだ。世間の夫婦に関して言えば、その大多数が自由恋愛の結果として生涯のパートナーを選ぶ。結婚の文句として「病める時も、健やかなる時も……」というものが一般的なように、他人同士であった両者が永遠の愛を誓って夫婦になるものという風潮がある。
しかしながら、実際のところ世間の夫婦が「病める時も、健やかなる時も、永遠の愛を守っているか」と言われれば、答えはNOだ。お互いの悪口大会で済めばまだマシなほうで、最悪の場合は不貞行為やDVを繰り返して裁判にまで発展して離婚するというケースも珍しくない。令和元年に厚労省が発表した『人口動態統計』によれば、平成30年度の年間婚姻数が58万6481件なのに対し、離婚数は20万8333件だ。実に3組に1組以上の夫婦が離婚している計算になる。
「永遠の愛を誓った夫婦の3分の1以上が離婚している」以上、私たち夫婦も気持ちが変わらない保証はない。そう考えたとき、結婚する前にあらかじめ結婚生活に関する取り決めを契約という形で残しておくことは有効だと考えた。加えて「言った、言わない」と揉めるのはスマートではないので、契約書という形で残したいとも思った。
結婚したら同化を強いるような日本の法律
もう一つの理由は、日本で一般的になっている「結婚」のあり方にあまり納得できなかったこと。もともと私自身は「結婚アンチ」側の人間であり、その理由は「パートナーの人生に責任が取れないし、自分の人生に責任を負わせたくない」というものだった。
日本の結婚制度をよく整理してみると、夫婦になる二人の人間に対し「結婚している間は一組の人間になれ」と言っているように感じる。基本的に利益も損失もすべて夫婦で分け合い、いかなる時も助け合って生きていけ、と。 しかし、考えてみればそれはおかしな話である。そもそも、いくら夫婦といえども二人は完全に同化しているわけではなく、あくまで独立した二人の個人だ。昨今は共働きや単身赴任も珍しいものではなく、お互いに「個」として振る舞う場面は少なくない。
にもかかわらず、民法の上でいくと「配偶者の扶養」や「お互いの同居」なども義務として定められている(単身赴任などについては、特例として認められる場合も多いようだが)。もちろん、「病める時も、健やかなる時も」相手の面倒を見るというのも含めてだ。
しかし、私たちは結婚しつつも、もっと独立した個人としての尊厳を守れる形での夫婦になりたかった。つまり、愛し合い協力して生計を立てつつも、財産や相手の借金などは共有せず、あくまで個人でいられる体制をつくりたかったのだ。 そのため、なにも契約結婚だからといって「愛がないビジネス結婚か」と問われれば、もちろんそうではない。ただ、「心変わり」に備えることと、「独立した個人としての尊厳」を守ることを踏まえ、二人の間での取り決めを交わしておきたかったのだ。
結果として効力を発揮しづらい契約になってしまった
契約結婚についてネットで調べていると、ほかにも私たちと同じような動機で契約を交わしている夫婦の方を見かけた。情報を収集すると、どうやら行政書士に頼んで契約書のフォーマットをつくり、公証役場に入ってもらって公正証書という形で仕上げるべきなのだという結論に至った。
早速都内のとある行政書士事務所に訪問し、「婚前契約」という形で契約書を作成することにした。草案については私自身が夫婦の希望をまとめて作成し、それを行政書士にチェックしてもらう形を採用した。
草案には、結婚生活にかかる費用を折半すること、家事を平等に分担すること、さらにどちらも相手の親戚と無理に付き合わなくてもよいといった内容を盛り込んだ。また、民法とは異なり、どちらかが希望すれば別居できることにした。
しかし、行政書士の話を聞くと「内容が民法に反しているから、公正証書にできる可能性は低い」との回答だった。契約では二人の希望を反映し、例えば相手が100万円以上の借金を背負ったときには離婚できるようにした「離婚成立の条件」や「扶養義務の無効化」を盛り込んでいるので、法的に問題があることは承知していた。ただ、むしろ法的に問題があることだからこそ二者間の契約という形で書面化し、効力を発揮させたかったのだ。
結局、行政書士の指導下でいくらか法律に寄り添った形に書面を修正し、契約条項の中身を厳密に検証しない「私署証書認証」を目指すこととした。
ところが、結論から言えば私署証書認証も実現することはできなかった。認証を担当する公証役場に連絡しても「法律や公序良俗の面から認証はできない」の一点張り。もちろん、その決定を下した公証役場や公証人に不満を覚えているわけではない。彼らは法律と職務にのっとって判断を下しただけであり、私が異を唱えたいのは判断の根拠になっている法律そのものだ。
私たちには法律に従って契約書をかなり修正するという選択肢もあったが、結局は「自分たちの希望を捻じ曲げるのは意味がない」と思い、知人を証人として二者間で私的な契約を交わすことにした。契約が法的に無効とされる可能性も高いものの、契約を交わさないよりはマシだという判断だ。
ちなみに、公証人のアドバイスでは、私的な契約をより効力のあるものにするためには ・第三者を証人とする ・契約に署名捺印する様子を録画する といった方法があるという話だった。もし私たち夫婦のように法律や公序良俗の点で問題がある契約書を作成したいときは、ぜひ参考にしてみてほしい。
夫婦のあり方にも多様性が必要では
今回の婚前契約をめぐる一連の動きでわかったことは、「日本の結婚制度は夫婦のあり方をかなり制約している」ということだ。民法における法的な縛りが強力で、たとえ夫婦同士で合意が形成されても効力のある決まりにはならない。
しかし、私としては「なぜ国が夫婦のあり方にこれほど干渉してくるのか」と反発したくなる。人間にはそれぞれ固有の趣味嗜好や価値観があり、二者間の「契約」でしかない結婚生活にも多様なあり方が認められていいはずだ。別居の自由や扶養義務の撤廃はもちろんとして、夫婦別姓や同性婚などが認められない理由は「伝統」という言葉以外では説明が難しいだろう。
ちなみに、私自身としては、夫婦が合意していれば不貞行為でさえも許容されるべきだと思っている。世間では「不倫」をまるで世紀の大犯罪であるかのように糾弾する流れがあるが、不倫はあくまで夫婦間の問題だ。誰がなんと言おうと、夫婦同士で解決していればそれに他者が介入する余地はないのではないか。婚前契約書にも、もし不貞行為をする場合は、相手の同意を得るようにするという条文を盛り込んだ。
ただし、誤解のないように言っておくと、夫が稼いで妻が家庭を守り、マイホームを買って子供を産み育てるというような「伝統的な夫婦のあり方」を否定するつもりは一切ない。私が言いたいのは「夫婦のあり方を選択する自由が欲しい」ということであり、伝統的な夫婦のあり方を幸せだと感じる夫婦は望みどおりにそれを叶えてほしいと思う。
昨今の社会は、働き方をはじめとして伝統的な価値観が見直される時期に差し掛かっている。上記のような話をすると「契約を要するような結婚は真実の愛のカタチではない」「伝統的な夫婦のあり方を外れると日本の家族制度が崩壊する」という批判も寄せられるかもしれない。
しかし、現代において未婚率は年々上昇しており、その結果として少子高齢化もすさまじいスピードで進行していることはご存じの通りだ。もちろんここには日本人が裕福でなくなり、結婚や子育てをする余裕がなくなったという実態も関係しているだろう。ただ、周囲の若者たちや結婚に関する調査を踏まえてみると「結婚によって生じる面倒さ」、つまり伝統的な夫婦のあり方に対する反発も大きな理由となっているようだ。
事実、内閣府が発表している『令和元年版 少子化社会対策白書』によると、25歳から34歳の未婚の男女に尋ねた「結婚しない理由」では、「出会いがない」という理由が男女ともにトップとなるものの、女性を中心に「自由さや気楽さを失いたくない」「必要性を感じない」という理由が上位に入ってくる。私自身も、仮に未婚のころにこのアンケートに答えていれば、「自由さや気楽さを失いたくない」「必要性を感じない」と答えていただろう。
こうした結婚へのハードルを下げていかなければ、いわゆる「伝統的な家族制度」の崩壊も近づいてくる。なぜなら、そもそも絶対的な夫婦の数が年々減っているからだ。
夫婦の多様性を認めることは、日本の社会課題を解決する大きな一手となるかもしれない。保守的な自民党政権下ではなかなか議論もはかどらないかもしれないが、「伝統を守るため」にこそ結婚制度の改革は必要だ。
<文/齊藤颯人> 【齊藤颯人】 上智大学出身の新卒フリーライター・サイト運営者。専攻の歴史系記事を中心に、スポーツ・旅・若手フリーランス論などの分野で執筆中。Twitter:@tojin_0115
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