https://note.com/20130919/n/n0c5841f4cb44
欧州議会請願委員会は本日(2020年6月16日)、日本政府に対しに児童保護に係る国際規律を遵守するよう求める動議を全会一致で可決しました。
賛成33票で採択された決議案の中で、請願委員会は、日本における実子誘拐の子どもの福祉に対する懸念を表明し、日本の当局に対し、子どもの保護に関する国際的なルールを実施するよう求める。
この決議は、国際的な実施誘拐の民事面に関する1980年のハーグ条約に基づき、日本では子どもを居住国に戻すための裁判所の決定が執行されていないことへの懸念を訴えるEU市民からの多数の嘆願の結果として行われたものである。嘆願委員会は、日本の法律には共同養育の規定のない事や、日本人以外の親との有意義な接触を維持するための規定がなく、これが子どもの福祉に有害な影響を与える可能性があることを強調している。
国際法の施行
請願委員会は、日本の当局に対し、国際的な勧告に従い、日本の国内法が国際的な約束である国連児童の権利条約(UNCRD)と整合するよう、共同親権に関するルールを整備し、法制度の変更を導入することを強く求める。戦略的パートナーとして、日本はまた、EUとの協力を強化し、子どもの返還や、後見人である両親に付与された面会権や面会権に関する国内外の裁判所の判決の執行を改善すべきである。
欧州議会は、子どもの最善の利益を守ることが当局の第一の関心事でなければならないことを強調し、子どもと非親権者である親との将来の関係に長期的な悪影響を及ぼすことを避けるために、拉致事件の迅速な処理を強く求めている。
家族へのサポート
これらの法的紛争は国境を越えた性質を持っているため、請願委員会は、すべての児童保護制度には国境を越えたメカニズムが備わっていることを主張する。彼らは、国境を越えた紛争における親のための市民に優しい欧州の情報支援の開発を提案し、加盟国が日本のような第三国の家族法と子どもの権利に関する信頼できる情報を利用できるようにすることを提言している。
理事会は、国境を越えた意味合いを持つ各国の異なる児童誘拐警報システム間の協力を強化し、欧州委員会と協力して行方不明の子どもに関する警報システムの設置に取り組むべきである。
国際関係
欧州議会議員は、日本とEUの戦略的パートナーシップ協定の合同委員会を含め、あらゆる可能な場でこの問題を提起するという欧州委員会のコミットメントを歓迎する。また、日本当局への圧力をさらに高めるために、EUのジョゼップ・ボレル外務・安全保障政策上級代表に対し、日本とEUの戦略的パートナーシップ協定に関連して開催される今後の会議の議題に、1980年のハーグ条約およびUNCRCの下での日本の国際的義務を盛り込むよう求める。
背景
2019年のG7サミットでフランスのエマニュエル・マクロン大統領とイタリアのジュゼッペ・コンテ首相が日本の安倍晋三首相に懸念を表明したことで、日本の実子誘拐が国際的に注目されるようになり、EUの大使も日本の法務大臣にこの問題に関する共同書簡を投書しました。また、昨年、左翼の親たちが国連人権理事会に日本がUNCRCやハーグ条約に違反していると主張して正式な告発を開始した。
国会の請願委員会には、親の一方がEU市民である日本の親の子の奪取や面会権について、過去数年の間にかなりの数の訴えが寄せられている。2月19日の会合で日本における実子誘拐に関する一連の請願を審査した後、当委員会は、EUの日本代表部に対し、子どもの権利および国際的な子の奪取の民事的側面に関する国内法および国際法を遵守するよう当局に要請する書簡を送付した。