離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~

記入例が「〇月に〇回」。「宿泊は夏休みに2泊3日」などむしろ引き離しを促し、子どもの権利条約9条3項の「人的な接触」を違反の内容になっています。

法務省はViva!引き離し、別居親二級市民路線まっしぐらです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html

あなたは,今,不安,怒り,恐怖,悲しみ等の色々な感情のために,将来のことを考えることが難しいかもしれません。
しかし,新しい生活を始めるために,離婚後のあなたの生活のことはしっかりと考えておかなければなりません。また,まだ自立していない子どもがいる場合には,その子の将来のために,基本的には両親で,離婚後の子育ての計画を決めておく必要があります。
このページは,離婚のときに考えておくべき事項について,基本的な情報をまとめたものです。もちろん,これで全てではありませんが,あなたとあなたの子どもの将来を考える際の参考にしてください。
もっとも,一人で悩む必要はありません。悩んだときは専門家に相談してください。

離婚をするときに決めておくべき代表的な事柄
□  子どもに関する事項(子育ての計画)
親権者養育費面会交流,等)
合意書のひな形(養育費,面会交流)[PDF]
ひな形への記入例[PDF]
「算定表」 (※養育費の参考に)(裁判所のサイトに移動します。)
※養親と面会交流については,「子どもの養育に関する合意形成の手引きとQ&A」にも詳しく掲載されています。
□  財産分与
※ 2年間の期間制限があります。
□  年金分割
※ 2年間の期間制限があります。

相手が約束を守らなかったときは

自分で決めることができないときや,直接相手と話し合うことが困難なときは,弁護士に相談してください。
どこで相談していいかわからない方は,お近くの弁護士会 (日本弁護士連合会のサイトに移動します。)や,日本司法支援センター(法テラス)(法テラスのサイトに移動します。) にお問い合わせください。

財産分与や,子どもに関する事項についての合意に関して,一定の条件を満たす公正証書(これを「執行証書」といいます。)を作成しておくと,相手が合意を守らない場合に,家庭裁判所の調停や審判の手続をしなくても,その公正証書(執行証書)を基に強制執行の手続(相手方の預貯金や給与を差し押さえたり不動産を競売にかけたりするなど,裁判所を通じて,債務の内容を強制的に実現する手続)をすることができるようになります。
離婚に関する公正証書 (日本公証人連合会のサイトに移動します。)の作成を検討している方は,お近くの公証役場 (日本公証人連合会のサイトに移動します。)に相談してください。

4年前